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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国際化の進展に伴う株主総会と取締役会の国際的な運営とその限界

2018-03-24 16:01:14 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2018年3月15日号に,実務問答会社法第19回「国際化の進展に伴う株主総会と取締役会の国際的な運営とその限界」がある。

 要旨は,

1.株主総会を外国で開催することができる(全株主の同意がある場合等)。
2.定款で株主総会の開催地を外国と定めることができる(原始定款で定める場合又は全株主の同意を得て行う定款変更によって定める場合)。
3.株主総会や取締役会を外国語で行うことができる。
4.株主総会招集通知,同参考書類及び議決権行使書面は,全株主の同意があれば,外国語で作成することができる。
5.事業報告及びその附属書類,計算書類及びその附属書類は,日本語で作成することを要する(全株主の同意があっても,外国語で作成することはできない。)。
6.取締役会の招集通知は,外国語で作成することができる。
7.株主総会議事録や取締役会議事録は,日本語で作成することを要する。


 とすると,臨時株主総会や取締役会は,招集通知等は外国語で作成することができるし,外国語で会議を行うこともできる。しかし,その議事録は・・・である。


cf. 【注意】内国会社の株主総会議事録等について
  会社法(平成17年法律第86号)の規定に基づき設立される日本の株式会社等(いわゆる内国会社)に関して,内国会社の株主総会議事録や取締役会議事録等の会社法上作成が義務づけられている書面については,日本の公用語(日本文字)をもって作成する必要がありますので,御注意願います。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00102.html

 内国会社である以上,議事録は日本語で,というのは,もちろん首肯することができるが,会議を全て外国語で行って,議事録だけ・・・というのも,である。

 このあたりが「限界」ということであろうか。
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