司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

テレビ電話機能を利用した定款認証の利用促進へ

2020-03-12 05:02:11 | 会社法(改正商法等)
「指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の一部を改正する省令案」に関する意見募集
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080212&Mode=0

 テレビ電話機能を利用した定款認証制度の利用が低調であることから,「委任状及び印鑑証明書が郵送されており,テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合」にも,テレビ電話等の利用を可能にする改正である。


○ 内容
 省令第9条第7項を改正し,より広く,「嘱託人の申立てがあり,指定公証人が相当と認めるとき」にテレビ電話等の利用を認めることとする。これにより,委任状の提出が必要な場合には,電子署名の付された委任状がオンラインで提出されているときに加え,委任状及び印鑑証明書が郵送されており,テレビ電話等を利用する時点で原本確認が可能な場合にも,テレビ電話等の利用が可能になる。

○ 施行期日
 令和2年7月6日から施行される予定。

cf. 令和元年12月12日付け「テレビ電話による電子定款の認証に当たっての書面による同一の情報の提供に関する取扱いの変更」

 爆発的に利用が増加するものと思われる。

 私は,最寄りの公証役場まで車で約5分くらいであるが,おそらくこの手続を利用することになるであろう。

 来年2月からの「定款認証&設立登記」の一括オンライン申請の布石であろうか。
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