goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

国会議員の資産公開のルール

2014-01-07 07:19:53 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20140106-OYT1T00906.htm?from=ylist

 ワタミの創業者である渡辺美樹参議院議員が提出した資産等報告書にワタミ関係株式の記載がないというお話。

 これは,衆参両議院議長の協議決定による「国会議員の資産等の公開に関する規程」第1条第2項の規定により,「法(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律)第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限る」とされているかららしい。

cf. 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成四年十二月十六日法律第百号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO100.html

国会議員の資産等の公開に関する規程
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%9B%BD%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E5%93%A1%E3%81%AE%E8%B3%87%E7%94%A3%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%85%AC%E9%96%8B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A6%8F%E7%A8%8B

 この規程の直近の改正は,会社法施行後の平成19年6月であるし,有限会社は,会社法上の株式会社であるから,有限会社だから適用除外という解釈はおかしい。有限会社の株式についても当然に資産等の公開の対象であると解すべきであろう。

 それにしても,非上場会社の株式に関して,「資本金の額が1億円以上」という基準は,何故か。抜け道を設けたとしか言い様がないですね。
コメント    この記事についてブログを書く
« 法務省が「相続法制等に関す... | トップ | 合同会社の利用拡大 »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

会社法(改正商法等)」カテゴリの最新記事