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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

清算結了登記の添付書面

2014-07-10 16:13:02 | 会社法(改正商法等)
 高知県司法書士会会員研修会における質問事項の一つ。

 株式会社の清算結了登記申請における添付書面は,決算報告の承認があったことを証する書面であり,通常は,株主総会議事録及びこれに附属する決算報告書である。

 決算報告書において債務超過の事実が判明する場合には,清算結了の登記は受理されない。

 そして,次のような先例がある。

 決算報告書において,超過債務部分を株主等が負担する旨が記載されている場合であっても,当該超過債務について免責的に債務引受けがされて当該株式会社に債務がない状態で承認された決算報告書の添付がない限り,当該登記の申請は受理することはできない(昭和43年5月2日法務省民事甲第1265号民事局長回答)。

 また,会社法施行後の商事課局付による解説(吉野太人「会社法施行後における商業登記実務の諸問題(7)」月刊登記情報2008年4月号42頁以下)として,次のものがある。

【照会】清算結了の登記の申請書に添付された株主総会の議事録の附属書類である決算報告書上,いまだ清算株式会社には負債が残存している旨の記載があるものの,株主総会の議事録には,清算人による清算結了に至る経緯説明として「負債はすべて株主3名からの借入金であり,この債務について,同株主らは席上その一切の債権を放棄する」旨記載されていた場合,当該清算結了の登記を受理することはできるか。

【回答】当該清算結了の登記の申請を受理することはできないが,更に当該決算報告書に同報告書に記載された負債に係る債権放棄証書が添付されている場合には,当該申請を受理することができる。

cf. 松井信憲「商業登記ハンドブック(第2版)」(商事法務)516頁


 質問は,私がレジュメに載せた決算報告書例において,「諸債務については,すべての債権者よりその債権全額につき放棄を受けた」と記載している点に関してであり,「従来は,上記先例に基づいて,債務超過の場合には免責的債務引受けがされたことを証する書面がないときは,登記は受理されなかったが,現今は,そのようなやり方が通用しているのか」というものであった。質問者は,いわゆる登記官OBの方で,登記所において上記先例を遵守していたものらしい。 

 しかし,上記先例及び上記商事課局付による解説のいずれも,「決算報告書上,いまだ負債が残存している旨の記載がある」場合である。一般に,債務超過のケースにおいては,然るべきタイミングで債権の放棄を受けて,負債が残存していない状態となった後に,「清算が結了した」ものとして株主総会の承認を受けるのであり,私の決算報告書例は,そのような場合のものであるから,上記先例等に抵触するものではない。正に「債務がない状態で承認された決算報告書」であるからである。

 逆に,残余財産が存する場合には,株主総会で承認を受ける時点では,未だ残余財産の分配が行われておらず,決算報告書においてもそのような内容である。したがって,残余財産の分配が行われた旨が他の添付書面から明らかである必要があると言えよう。
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10 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
内藤様へ (みうら)
2014-07-11 19:15:15
内藤様へ
残余財産の分配は結了に必要ないそうです。なので供託したりする必要はないのです。時効になれば再度清算することになっちゃうけど。会社法929条1号で総会の日からであり分配の日からではないからです。
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御回答 (内藤卓)
2014-07-12 13:55:58
「必要ない」と誰が言ってます?

残余財産が存する場合には,その分配が終了しないと,結了とは言えませんよ。

会社法第929条第1号は,単に,登記を申請すべき期間の起算点を定めているだけです。
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登記所が言っています。 (みうら)
2014-07-15 19:38:23
供託などの必要はもちろんないですよね。
分配期日はまだ到来していないので分配していませんが登記は必要ですよね。
もちろんそうです。という回答でありそのまま受理されましたが・・・
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御回答 (内藤卓)
2014-07-15 23:32:24
どこの登記所でしょうか?

仮に,どこかの登記所が何らかの取扱いをしているからといって,それが100%正しいわけではありませんよ。

残余財産の分配に関する決定がされ,株主総会で承認されたからといって,分配の手続が完了しない限り,清算が結了したとは言えないことは,容易にわかることです。
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民事月報5月号16ページ外国会社・外国相互会社の地裁許可による解任・選任の場合も (みうら)
2014-07-18 19:58:23
民事月報5月号16ページ外国会社・外国相互会社の地裁許可による解任・選任の場合も
外国官憲の書面が必要とあるが、本国法違反であり外国官憲は認めないのではないか。
7.16官報16面神田の鹿島産業株式会社の公示催告
認知症なら本人不利契約の取り消し可能制度を創設すべき。補佐なども本人不利契約に限定すべき。
東京新聞・松根油と戦争・輸送手段がない場所でも金属供出がされたのと同じですよね。
保健所は避難経路の実施確認をしないから警察もやめろという日経新聞・逆に保健所もやれですよね。
バーでやるダンス教室規制緩和はお門違いですよね。一部のエステだけ諷詠規制なのを全部に拡大するとかならよいが。
1単元1000を1単元100にするための10対1の併合は取締役会決議だけでできるようにすべき。
株主総会議事録や総社員の同意書には分配を実施したとは当然記載できないが分配を完了したという書面が必要だといわれたことはありません。弁済を完了していればよい。東京局・大阪局などです。京都局は違うのですか。
地方自治法260の38・260の39認可地縁団体法人への保存・移転には3ヶ月公告で承諾とみなす。単独で移転登記も申請できる。
生活保護家具什器費のエアコンは65歳以上等で医師が必要と認めた場合。エアコン資金福祉貸付は年金等の低収入がある人だけ・保護費しかない人は借りられない。福祉レンタルも介護保険や障碍者しかだめだし・・・
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換価が終了した場合に結了承認を受けるのであり、その際に種類株主ごとの分配等が最終的に確定します。 (みうら)
2014-07-22 17:30:55
換価が終了した場合に結了承認を受けるのであり、その際に種類株主ごとの分配等が最終的に確定します。

確定の日を登記していましたがあやまりということですか。

東京法務局です。
 メールで照会のありました件につきまして,回答します。

 会社法第507条第1項により,清算株式会社は,清算事務が終了したときは,決算報告を作成しなければならないとされ,会社法施行規則第150条第1項4号及び第2項第1号により,決算報告の内容には,一株当たりの分配額及び残余財産の分配を完了した日を記載する必要があります。
 したがって,会社法上,清算が結了したというためには,清算人の決定等に従い残余財産の分配が終了していることが必要と考えます。
 また,清算結了の登記には,上記の決算報告の承認があったことを証する書面の添付が必要となります(商業登記法第75条)ので,やはり,残余財産の分配が終了していない場合には,決算報告を作成することができず,ひいては,清算結了の登記申請を行うことができません。

 その他ご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。
 〒102-8225
 東京都千代田区九段南1丁目1番15号 九段第2合同庁舎 3階
 東京法務局民事行政部法人登記部門   電 話 03-5213-1337 


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拍手喝采 (みうらファン)
2014-07-23 00:32:29
珍しいものを見ました。

つ卵焼き
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教えて下さい。 (みぃ)
2015-04-07 16:16:07
内藤先生の決算報告書例を見せていただくことはできますか?債権放棄の際は、債務の弁済・・・その他の行為による費用の額の欄に、債務免除を受けた額を記載するのでしょうか。
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御回答 (内藤卓)
2015-04-08 14:36:52
会社法施行規則第150条所定の事項を記載した後,「残債務があったが,当該債務についてはその全額の債権放棄を受けた」旨を記載するだけです。
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内藤先生 (みぃ)
2015-04-10 11:50:23
ご親切にありがとうございました。
会社法施行規則第150条第1項2号の欄は、債権放棄を
受けた債権についてもその金額をこちらに記載するべき
なのか迷っていました。
記載をせずに、内藤先生の文言を記載しようと思います。
ありがとうございました。
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