東洋経済ONLINE記事
https://toyokeizai.net/articles/-/599781
スルガ銀行事件である。
静岡地方裁判所沼津支部は,株主による株主権妨害禁止仮処分命令等の申立てについて,却下決定をしたそうである。
株主から異議が出なければ,抽選制も許容され得るのであろうが,異議が出ている以上,これを制限するのは,株主平等原則に反し,違法無効であろう。
cf. スルガ銀行のニュースリリース
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/220627_03.html
https://toyokeizai.net/articles/-/599781
スルガ銀行事件である。
静岡地方裁判所沼津支部は,株主による株主権妨害禁止仮処分命令等の申立てについて,却下決定をしたそうである。
株主から異議が出なければ,抽選制も許容され得るのであろうが,異議が出ている以上,これを制限するのは,株主平等原則に反し,違法無効であろう。
cf. スルガ銀行のニュースリリース
https://www.surugabank.co.jp/surugabank/kojin/topics/220627_03.html