goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改正DV防止法及び改正ストーカー規制法

2013-07-11 11:36:54 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/national/update/0626/TKY201306260566.html

 改正DV防止法及び改正ストーカー規制法が平成25年6月26日に成立している。



 改正DV防止法により,適用対象が「同居中又はかつて同居していた交際相手」にも拡大される。

 施行は,平成26年1月3日らしい。施行期日を定める政令は,未公布であるが,下記内閣府男女共同参画局の改正法情報HPでは,そのように明示されている。

cf. 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18302028.htm

配偶者暴力防止法の平成25年一部改正法情報
http://www.gender.go.jp/e-vaw/law/dv2507.html

 なお,同性のパートナー間のDVについては,改正法でも明示はないことから,解釈に委ねられるということであろうが,現行法下において認められた事例があることから,肯定的に捉えてよいのではないだろうか。

cf. http://queerlibrary.seesaa.net/article/161301038.html



 改正ストーカー規制法により,相手に拒まれても繰り返し電子メールを送信する行為も取り締まり対象となり,また,つきまとい行為に対する禁止命令や警告について,被害者の居住地だけでなく,加害者の居住地や違法行為があった場所の警察及び公安委員会も出せるようになる。

cf. ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18302029.htm

ストーカー行為等の規制等の関する法律の一部を改正する法律の概要
http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/250704/250703_anti_stalker_law_gaiyou.pdf
コメント    この記事についてブログを書く
« 非嫡出子相続分訴訟~最高裁... | トップ | ソフトバンク解約金訴訟(大... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

いろいろ」カテゴリの最新記事