監査役の権限に関して、会社法第389条第1項があり、経過措置として整備法第53条が置かれている。
整備法第53条を素直に読むと、小会社である限り、公開会社であると非公開会社であるとを問わず、整備法第53条の適用があり、その定款には会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなされることになりそうである。
しかし、旬刊商事法務2005年10月25日号18頁以下の解説によると、小会社&公開会社である株式会社の監査役については、整備法第53条の経過規定は適用されず、業務監査権限を有することになるので、会社法の施行と同時に任期満了(会社法第336条第4項第3号類推?)となる、という解釈だそうだ。
小会社であっても、株式譲渡制限規定を設けていない会社は少なからずあり、実務上きわめて影響が大きい解釈である。整備法にきちんと明文を置くべきではなかったか。
会社法
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2~7 【略】
整備法
(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第53条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。
整備法第53条を素直に読むと、小会社である限り、公開会社であると非公開会社であるとを問わず、整備法第53条の適用があり、その定款には会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなされることになりそうである。
しかし、旬刊商事法務2005年10月25日号18頁以下の解説によると、小会社&公開会社である株式会社の監査役については、整備法第53条の経過規定は適用されず、業務監査権限を有することになるので、会社法の施行と同時に任期満了(会社法第336条第4項第3号類推?)となる、という解釈だそうだ。
小会社であっても、株式譲渡制限規定を設けていない会社は少なからずあり、実務上きわめて影響が大きい解釈である。整備法にきちんと明文を置くべきではなかったか。
会社法
(定款の定めによる監査範囲の限定)
第389条 公開会社でない株式会社(監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。)は、第381条第1項の規定にかかわらず、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる。
2~7 【略】
整備法
(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第53条 旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第1条の2第2項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第66条第1項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第389条第1項の規定による定めがあるものとみなす。