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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令

2018-09-14 11:43:12 | いろいろ
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=120170038&Mode=2

〇 趣旨
 平成30年北海道胆振東部地震による被害の状況等に鑑み、犯罪収益移転防止法施行規則上の本人特定事項の確認方法等に関し、特例を設けることとするもの。


〇 概要
(1)寄附金の振込に際しての取引時確認対象取引の特例(規則第4条関係)
 平成30年北海道胆振東部地震に係る寄附のために行われる現金送金(送金先口座が専ら寄附を受けるために開設されたものに限る。)については、その額が200万円以下のものに限り、取引時確認義務の対象取引から除くこととする。

(2)被災者の本人特定事項の確認方法の特例(規則第6条関係)
 平成30年北海道胆振東部地震で被災した顧客であって、正規の本人特定事項の確認方法によることが困難であると認められるものに係る本人特定事項の確認方法は、暫定的な措置として、当分の間、当該顧客から申告を受ける方法とすることができることとする。
 この場合において、特定事業者は、当該顧客について、正規の確認方法によることができることとなった後、遅滞なく、その方法による確認を行うものとする。

(3)施行期日
 公布の日(平成30年9月14日)
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