月刊登記情報2020年4月号(金融財政事情研究会)に,「座談会 会社法・商業登記法の改正と今後の登記実務の展望」が掲載されている。
令和元年改正会社法の対応は,まだまだこれからで,流動的であるようであるが,ポイントと思われる点を若干挙げておくこととする。
1.電子提供措置の登記
・ 商号区にされる。
・ 文言は,定款の定めのとおり(記録例のとおりの定番ではない。)。
・ 証明書については,検討中。
2.取締役の報酬としての株式を無償交付の登記
・ 上場会社である旨の証明は,要しない。
3.支店の所在地における登記の廃止
・ 登記官が一つ一つ登記記録の閉鎖の処理をする。
4.印鑑提出の任意化
・ オンラインで申請する場合(完全オンラインに限らない。)には,印鑑の提出は任意。
・ 印鑑を照合する必要があるような場面が生じるような申請については,今までどおり印鑑の提出が必要。
・ 申請書の添付書面として登記所が作成した印鑑証明書を求めることはなくなる。
※ 登記所作成の印鑑証明書の添付を要する場合について,添付を要しないことされる(商業登記法第87条第3項及び第91条第3項の改正)。
・ 電磁的記録として作成した議事録を添付する場合,現在は作成者全員の電子署名が必要であるが,オンライン申請促進の観点から,電子署名の要件を緩和することを検討中。
令和元年改正会社法の対応は,まだまだこれからで,流動的であるようであるが,ポイントと思われる点を若干挙げておくこととする。
1.電子提供措置の登記
・ 商号区にされる。
・ 文言は,定款の定めのとおり(記録例のとおりの定番ではない。)。
・ 証明書については,検討中。
2.取締役の報酬としての株式を無償交付の登記
・ 上場会社である旨の証明は,要しない。
3.支店の所在地における登記の廃止
・ 登記官が一つ一つ登記記録の閉鎖の処理をする。
4.印鑑提出の任意化
・ オンラインで申請する場合(完全オンラインに限らない。)には,印鑑の提出は任意。
・ 印鑑を照合する必要があるような場面が生じるような申請については,今までどおり印鑑の提出が必要。
・ 申請書の添付書面として登記所が作成した印鑑証明書を求めることはなくなる。
※ 登記所作成の印鑑証明書の添付を要する場合について,添付を要しないことされる(商業登記法第87条第3項及び第91条第3項の改正)。
・ 電磁的記録として作成した議事録を添付する場合,現在は作成者全員の電子署名が必要であるが,オンライン申請促進の観点から,電子署名の要件を緩和することを検討中。