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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

健康食品などの「詐欺的な定期購入商法」対策としての,通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)

2021-11-27 14:50:26 | 消費者問題
通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)に関する意見募集について
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235060023&Mode=0

〇 意見募集の趣旨
 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)に基づき特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に新設された第12条の6等の規定に係る考え方を示すため、消費者庁では、「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(案)」を策定することといたしました。

「今年6月に公布された改正特定商取引法に、健康食品などの「詐欺的な定期購入商法」対策が盛り込まれたことを受けて、消費者庁は24日、通販の申し込み画面・書面に関するガイドライン(案)を公表した。12月23日までの期間、パブリックコメントを募集する。」(後掲記事)

cf. 通販通信
https://www.tsuhannews.jp/shopblogs/detail/67908
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