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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「使いこなす! 7月施行 相続法&税」

2019-04-23 19:50:39 | 民法改正
週刊エコノミスト2019年4月30日・5月7日合併号
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20190507/se1/00m/020/053000c

「家族信託の落とし穴」では,遠藤英嗣弁護士・元公証人が,「特定の相続人が遺産を先取りしたりするあこぎな目的で使われることがあり・・」「高額な報酬を得たいがために,欠陥のある家族信託の契約書を作成したり・・する専門家もいる」と辛口の言。

 いつまでもこのような発言が続かないように,専門家(法律実務家)は,矜持を保つべきである。

 配偶者が死亡したことにより配偶者居住権が消滅した場合の課税関係について,国税庁は,「必要があれば今年7月以降に通達を出す」そうである。
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