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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

市町村が先に差押えをした場合にも,国が換価することが可能に

2018-01-22 00:44:43 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO25694660V10C18A1EE8000/

「財務、総務両省は個人や法人が税金や保険料を払えず滞納処分を受けて差し押さえられた不動産について、市町村が先に差し押さえた場合でも国が競売にかけられるようにする・・・財務省などは関連法案を22日召集の通常国会に提出し、早期成立をめざす。2019年1月から実施する方針だ。法案が成立すれば、先に差し押さえた行政機関の同意を条件に、後で差し押さえた別の行政機関が売却できるようになる」(上掲記事)


 平成30年度税制改正大綱で示されていたものである。

「参加差押えをした行政機関等は、参加差押えに係る不動産について、差押えをした行政機関等に換価の催告をしてもなお換価が行われない場合には、差押えをした行政機関等の同意を得ることを要件として、配当順位を変更することなく、換価の執行をする旨の決定(以下「換価執行決定」という。)をすることができることとする。また、先行する差押えが解除された場合において、参加差押えをした行政機関等が、第二順位であるときは原則として換価を続行することができることとし、第三順位以降であるときは換価執行決定を取り消すこととするほか所要の整備を行う。
(注)上記の改正は、平成31年1月1日以後の換価執行決定により行う換価について適用する。」

cf. 平成30年度税制改正大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf
※ 111頁,112頁
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