goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

調停調書の抄本

2020-08-20 13:06:12 | 家事事件(成年後見等)
京都家庭裁判所
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/file/030403_sonota_syo_TouhonShinsei_ki.pdf

 交付申請書記載例に「調停調書省略謄本(戸籍届出用)」「調停調書抄本(年金分割請求用)」とあるとおり,例えば離婚に関する調停調書については,「戸籍届出」や「年金分割請求」のために使用する抄本の交付を受けることができる(家事事件手続規則第126条第1項前段の規定による同規則第34条の規定の準用)。

 調停調書には,離婚の事実だけでなく,養育費,慰謝料,財産分与,面会交流の方法等々の事項が記載されるので,手続に必要な最小限度の事項のみを記載した抄本は,広く利用されているようである。

 司法書士の場合,業務においてこれらの抄本を目にすることはほぼないので,存外に知られていないように思われる。

「調停調書」の項にも「抄本」とあるので,例えば遺産分割に関する調停調書についても,ケースによっては,抄本の交付を受けることができるのであろうか。想定し難いが。
コメント (1)    この記事についてブログを書く
« 家賃債務保証業者に対する消... | トップ | 指名委員会等設置会社リスト »
最新の画像もっと見る

1 コメント(10/1 コメント投稿終了予定)

コメント日が  古い順  |   新しい順
某土地だけ・某人だけとか可能ですよ。 (みうら)
2020-08-26 19:27:27
全員に全部謄本が送達されるのでそれでいいが100ページからなら抄本を取る意味はあるよね。
返信する

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

家事事件(成年後見等)」カテゴリの最新記事