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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続のIT化

2023-01-22 21:39:21 | 民事訴訟等
時事通信記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/fbee6731b7f71c725f9bc31a0d9ccb314068e4fe

「法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行・保全などに関する専門部会は20日、離婚調停、破産など訴訟以外の民事手続きをIT化する法改正の要綱案をまとめた。
 申し立てや記録の閲覧をオンラインでできるようにする。2月中旬の法制審総会で正式決定し、法相に答申する予定。法務省は23日召集の通常国会に関連法改正案を提出する。」(上掲記事)

 IT化が進みますね。

cf. 法制審議会-民事執行・民事保全・倒産及び家事事件等に関する手続(IT化関係)部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007_00001
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司法書士三田会

2023-01-22 16:08:23 | 会社法(改正商法等)
 昨日は,司法書士三田会(慶應義塾大学のOB会)にお招きいただき,研修会「会社関係書類の電子化」及び「犯収法の改正と取引時確認等」 についてお話しました。

 慶應義塾大学の三田キャンパスは,お初で,南側の正門から入ろうとして,石碑のような物が全くなく,ガードマンさんに尋ねても「この辺にはありません」。

 どうやら,東側の「幻の門」の方から入るべきだったらしい。予習が足りませんでした。

 とまれ,いろいろ楽しかったです。お世話になった先生方,誠にありがとうございました。
 
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実質的支配者情報への金融機関のアクセス

2023-01-22 15:55:11 | 会社法(改正商法等)
デジタル臨時行政調査会作業部会(第16回)
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research-wg/0196dc94-0101-4063-8d6e-a8af88589d2c/

「資料2 金融界要望の主な方針案について」においては,「実質的支配者情報への金融機関のアクセス」に関して,次のとおり報告がされている。

【課題】
•  銀行等は、法人との取引時に、当該法人の実質的支配者の確認を行わなければならない(犯収法)。
•  上記確認の資料として、実質的支配者リストの写しを交付する制度があるが(制度開始(令和4年1月31日)以降令和4年10月末までに約3千件の利用 (その他、約8千通の写しの発行))、申請手続等がオンライン化されていない。
• 実質的支配者リストの主な提出先である銀行等がリストの写しを登記所から直接に取得できない。

【方針決定事項】
•  令和4年度中に設置される有識者からなる研究会(HP公表)での法的論点の整理を含めた検討を通じて、銀行等がオンラインで実質的支配者リストの写しを取得できる方法など利用者の利便性を向上させる。
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