司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

実質的支配者情報への金融機関のアクセス

2023-01-22 15:55:11 | 会社法(改正商法等)
デジタル臨時行政調査会作業部会(第16回)
https://www.digital.go.jp/councils/administrative-research-wg/0196dc94-0101-4063-8d6e-a8af88589d2c/

「資料2 金融界要望の主な方針案について」においては,「実質的支配者情報への金融機関のアクセス」に関して,次のとおり報告がされている。

【課題】
•  銀行等は、法人との取引時に、当該法人の実質的支配者の確認を行わなければならない(犯収法)。
•  上記確認の資料として、実質的支配者リストの写しを交付する制度があるが(制度開始(令和4年1月31日)以降令和4年10月末までに約3千件の利用 (その他、約8千通の写しの発行))、申請手続等がオンライン化されていない。
• 実質的支配者リストの主な提出先である銀行等がリストの写しを登記所から直接に取得できない。

【方針決定事項】
•  令和4年度中に設置される有識者からなる研究会(HP公表)での法的論点の整理を含めた検討を通じて、銀行等がオンラインで実質的支配者リストの写しを取得できる方法など利用者の利便性を向上させる。
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