司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法務大臣閣議後記者会見の概要「無国籍の問題に関して」

2021-08-04 21:19:01 | 国際事情
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和3年8月3日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00223.html

「2件目でございますが,かねてから高い関心を持って取り組んでまいりました無国籍の問題に関して追加の報告をいたします。
 7月20日の会見におきまして,出入国在留管理庁で実施した,我が国で出生した国籍を特定できない無国籍の子についての緊急調査の結果を踏まえ,無国籍の解消に向けた取組について御報告しました。
 他方,在留カードには特定の国籍が記載されているものの,国籍取得の手続が未了のため,実際には無国籍状態となっている我が国で出生した子の問題もあります。
 こうした方々につきましても,国籍を取得するための手続を速やかに執っていただく必要があります。
 そこで,私から出入国在留管理庁に対し,先日申し上げました無国籍の子に対する取組に加えまして,在留諸申請の際に,在留カード上の記載にかかわらず,パスポートや国籍を有することを証する文書を所持していないときには,その理由を聴取するなどし,無国籍状態であることが判明した場合には,駐日大使館や本国の行政機関において適切に手続を執ることができるよう,より丁寧な説明を行うよう指示をしたところでございます。
 また,在留管理上の国籍の特定についての考え方や各国国籍法の概要などの資料を用いて,FRESC等の相談窓口においても,無国籍や事実上の無国籍状態の問題に関する問合せに対応することとしました。
 さらに,このような国籍取得のための支援を実施するとともに,無国籍の子の国籍取得に関する状況を把握し,進捗を確認できるよう情報を一元的に管理し,PDCAのサイクルをしっかり回していく対応をしていくことといたしました。
 引き続き,無国籍の問題については,様々な角度からしっかりと取り組んでいく所存でございます。」
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なぜ不動産がマネーロンダリングに使われるのか

2021-08-04 18:03:09 | 不動産登記法その他
DAILYSUN
https://www.dailysunny.com/2018/09/07/kininaru180907/

 マネー・ローンダリングの作業は,次の3段階に分けることができるらしい。

第1段階: プレイスメント
第2段階: レイヤリング
第3段階: インテグレーション…資金を合法的なビジネスの利益にするために投資する(不動産や車、高価な商品の購入や合法的な事業への投資など)

「最大の理由は、不正な取引が疑われた場合でも、不動産業者には警察などへの通報義務が課されていないことだろう。」(上掲記事)

 上掲記事は,米国の話であるが,日本においても同様であるといえる。

 FATFの対日審査の結果が芳しくないと報じられている(公表は未だであるが。)ところであり,不動産取引に関しても,おそらくハードルが上がるであろう。
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債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について

2021-08-04 12:00:11 | 不動産登記法その他
「債権者代位による相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請における相続放棄の申述がないことの裁判所の証明書の提供について」(令和3年7月29日付け法務省民二第886号法務省民事局民事第二課長通知)が発出されている。

「債権者が相続登記を相続人に代位して申請する場合において,その添付情報として相続放棄の申述がないことを証する情報の提供は必ずしも要しない」

 法定の相続人全員を「相続人」として登記の申請をするのであれば,「要しない」ということであろう。

 とはいえ,債権者としては,申述の有無についての調査は,「要する」であろう。

cf. 相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ by 裁判所
https://www.courts.go.jp/shizuoka/saiban/tetuzuki/souzoku_houki/index.html
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8000ページ官報にのけぞる

2021-08-04 09:12:58 | いろいろ
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASP823J6DP7YUTIL01K.html?iref=comtop_AcsRank_04

 7月14日付けの官報が8000頁超であった件は,やはり反響が大きかったようである。

「「かなりたくさんの方が、毎日官報をチェックしているのだとわかり、仲間がいる感じがして、とても励まされました」」(上掲記事)

 おそらく信用情報調査会社や法令関係の出版社の関係者であろうと思うが,確かに,「毎日官報をチェックしている」方々が存外に多い感である。

「デジタルデータの場合、改変が可能であるため、何らかの不一致が生じた場合に調べるためのよりどころがなくなってしまう可能性が否定できない。考え方としては古いかもしれませんが、公文書改ざん問題のようなことが起こり得る時代ですので、やはり紙の文書で出すべきだろうと思うところです」(上掲記事)

 技術的には,改竄防止は可能であると思われる。登記申請書の添付書面情報としても,「電子官報」を利用することができるようになる日も近い?

 そもそも,申請書に官報公告の掲載日付と掲載頁を記載すれば足りるようにすればよいともいえるが。
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