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https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC041R50U1A600C2000000/
経営陣が,「監査等委員である取締役」の選任に関する議案に関して,「監査等委員会」の同意(会社法第344条の2第1項)を得られないことから,株主提案に頼ったのでは? というお話である。
こんなことって・・・。
会社法
(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
第344条の2 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3 【略】
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC041R50U1A600C2000000/
経営陣が,「監査等委員である取締役」の選任に関する議案に関して,「監査等委員会」の同意(会社法第344条の2第1項)を得られないことから,株主提案に頼ったのでは? というお話である。
こんなことって・・・。
会社法
(監査等委員である取締役の選任に関する監査等委員会の同意等)
第344条の2 取締役は、監査等委員会がある場合において、監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査等委員会の同意を得なければならない。
2 監査等委員会は、取締役に対し、監査等委員である取締役の選任を株主総会の目的とすること又は監査等委員である取締役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
3 【略】