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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「自筆遺言の保管制度 利用の事実 相続人らに報告を」

2020-08-22 07:41:31 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62744360Y0A810C2PPD000/

「気をつけたいのは遺言書が保管されている事実を、相続人らに自動的に通知する仕組みがないことです・・・・・法務省は来年度にも、保管制度を使った遺言者が亡くなった際に、遺言者があらかじめ指定した1人に保管の事実を通知する制度を始める予定です。」

 死亡時の通知制度(準則第19条第1項)である。  

cf. 令和2年7月8日付け「自筆証書遺言書保管制度における「通知」について」

「制度を使った人は、相続人の誰かに遺言を保管したことを伝え、相続開始後に手続きを始めるように念押ししておくのが無難」(上掲記事)

 遺言者としては,推定相続人に対して「保管証」の写しを交付しておくべきであり,推定相続人としては,遺言者から同書を受領しておくことである。
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税理士会でパワハラ?

2020-08-22 07:07:36 | いろいろ
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/7a9e63ae1add70bca8ed9b5ab8c49adf53eae504

 東京地方税理士会の役員間でのトラブル。パワハラ?
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「株式交付」と令和3年税制改正

2020-08-22 07:06:05 | 会社法(改正商法等)
時事通信記事
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020082000794&g=eco

「政府は2021年度税制改正で、自社株を使った企業の合併・買収(M&A)を行った際の税制優遇を拡大する方向で検討に入った。」(上掲記事)

 令和元年改正会社法において創設される「株式交付」の手続をとった場合の課税について,令和3年税制改正によって手当される方向である。
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