司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「自筆遺言の保管制度 利用の事実 相続人らに報告を」

2020-08-22 07:41:31 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62744360Y0A810C2PPD000/

「気をつけたいのは遺言書が保管されている事実を、相続人らに自動的に通知する仕組みがないことです・・・・・法務省は来年度にも、保管制度を使った遺言者が亡くなった際に、遺言者があらかじめ指定した1人に保管の事実を通知する制度を始める予定です。」

 死亡時の通知制度(準則第19条第1項)である。  

cf. 令和2年7月8日付け「自筆証書遺言書保管制度における「通知」について」

「制度を使った人は、相続人の誰かに遺言を保管したことを伝え、相続開始後に手続きを始めるように念押ししておくのが無難」(上掲記事)

 遺言者としては,推定相続人に対して「保管証」の写しを交付しておくべきであり,推定相続人としては,遺言者から同書を受領しておくことである。
コメント (2)    この記事についてブログを書く
« 税理士会でパワハラ? | トップ | デジタル証拠に改ざんリスク »
最新の画像もっと見る

2 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (中村)
2020-08-22 13:44:52
その指定した人が先に亡くなってしまったらどうするのだろうか。
夫が妻を。妻が夫を指定するのはよくあるケースになると思われる。

やはり死亡届け出したら戸籍と連動するしくにミスルのが一番いいと思うのだが、なぜそんな回りくどい仕組みなのか謎でしかない
返信する
御回答 (内藤卓)
2020-08-23 09:50:45
死亡時の通知の制度において,通知対象者として指定すべきは,遺言者と同居していない等により,遺言者の死亡の事実を知り難い者になろうかと思います。したがって,配偶者を通知対象者として指定するケースは,稀でしょうね。

なお,通知対象者については,保管の申請後において,変更の届出をすることがおそらく可能であると考えられます。
返信する

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民法改正」カテゴリの最新記事