日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62744360Y0A810C2PPD000/
「気をつけたいのは遺言書が保管されている事実を、相続人らに自動的に通知する仕組みがないことです・・・・・法務省は来年度にも、保管制度を使った遺言者が亡くなった際に、遺言者があらかじめ指定した1人に保管の事実を通知する制度を始める予定です。」
死亡時の通知制度(準則第19条第1項)である。
cf. 令和2年7月8日付け「自筆証書遺言書保管制度における「通知」について」
「制度を使った人は、相続人の誰かに遺言を保管したことを伝え、相続開始後に手続きを始めるように念押ししておくのが無難」(上掲記事)
遺言者としては,推定相続人に対して「保管証」の写しを交付しておくべきであり,推定相続人としては,遺言者から同書を受領しておくことである。
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO62744360Y0A810C2PPD000/
「気をつけたいのは遺言書が保管されている事実を、相続人らに自動的に通知する仕組みがないことです・・・・・法務省は来年度にも、保管制度を使った遺言者が亡くなった際に、遺言者があらかじめ指定した1人に保管の事実を通知する制度を始める予定です。」
死亡時の通知制度(準則第19条第1項)である。
cf. 令和2年7月8日付け「自筆証書遺言書保管制度における「通知」について」
「制度を使った人は、相続人の誰かに遺言を保管したことを伝え、相続開始後に手続きを始めるように念押ししておくのが無難」(上掲記事)
遺言者としては,推定相続人に対して「保管証」の写しを交付しておくべきであり,推定相続人としては,遺言者から同書を受領しておくことである。
夫が妻を。妻が夫を指定するのはよくあるケースになると思われる。
やはり死亡届け出したら戸籍と連動するしくにミスルのが一番いいと思うのだが、なぜそんな回りくどい仕組みなのか謎でしかない
なお,通知対象者については,保管の申請後において,変更の届出をすることがおそらく可能であると考えられます。