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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書」に関する意見募集の結果について

2019-12-24 20:58:02 | 消費者問題
「消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会報告書」に関する意見募集の結果について
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=235030036&Mode=2

 パブコメの結果が公表されている。

cf. 消費者契約法改正に向けた専門技術的側面の研究会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/review_meeting_002/
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合資会社の無限責任社員が,後見開始の審判を受けたことにより退社した後,死亡した場合の相続人の責任(最高裁判決)

2019-12-24 20:54:36 | 会社法(改正商法等)
最高裁令和元年12月24日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89113

【判示事項】
合資会社を退社した無限責任社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超える場合には,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならない

「無限責任社員が合資会社を退社した場合には,退社の時における当該会社の財産の状況に従って当該社員と当該会社との間の計算がされ(会社法611条2項),その結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を下回るときには,当該社員は,その持分の払戻しを受けることができる(同条1項)。一方,上記計算がされた結果,当該社員が負担すべき損失の額が当該社員の出資の価額を超えるときには,定款に別段の定めがあるなどの特段の事情のない限り,当該社員は,当該会社に対してその超過額を支払わなければならないと解するのが相当である。このように解することが,合資会社の設立及び存続のために無限責任社員の存在が必要とされていること(同法576条3項,638条2項2号,639条2項),各社員の出資の価額に応じた割合等により損益を各社員に分配するものとされていること(同法622条)などの合資会社の制度の仕組みに沿い,合資会社の社員間の公平にもかなうというべきである。」
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経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について(社会福祉法人関係)

2019-12-24 15:26:10 | 法人制度
京都市・社会福祉法人制度改革について
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000200375.html

「経過措置の終了に伴う評議員選任の手続に関する留意点等について」が公表されている。

 社会福祉法人の評議員の数は,定款で定めた理事の員数を超える数でなければならない(社会福祉法第40条第3項)が,経過措置(附則第10条)が置かれている。

平成28年改正附則
第10条 この法律の施行の際現に存する社会福祉法人であって,その事業の規模が政令で定める基準を超えないものに対する新社会福祉法第40条第3項の規定の適用については,施行日(※平成29年4月1日)から起算して3年を経過する日までの間,同項中「定款で定めた理事の員数を超える数」とあるのは,「4人以上」とする。
※ 政令で定める基準とは,平成27年度決算において収益が4億円を超えないこと(同附則第4条)。

 この附則第10条の適用を受けた社会福祉法人は,猶予期間が令和2年3月31日に満了することから,同日までに,評議員の数を「定款で定めた理事の員数を超える数」まで増員しなければならない。

 上記は,この選任の手続の留意点をまとめたものである。

 別紙2において,現任の評議員と増員の評議員の任期を揃える関係の解説があるが,社会福祉法人の評議員については,増員の評議員に関して任期短縮規定を設けることができない点は,留意する必要がある(社会福祉法第41条参照)。

社会福祉法
 (評議員の任期)
第41条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、定款によつて、その任期を選任後6年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長することを妨げない。
2 前項の規定は、定款によつて、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期を退任した評議員の任期の満了する時までとすることを妨げない。
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