WebLOG 弁護士中村真
http://nakamuramakoto.blog112.fc2.com/blog-entry-71.html
相続人不存在の場合に,相続財産に対して民事訴訟を提起しようとする者は,民事訴訟法第35条第1項の規定により,特別代理人の選任を申し立てることができる(大審院昭和5年6月28日決定,民集第9巻第9号第640頁)。
cf. 「新訂版 不在者・相続財産 財産管理の実務」(新日本法規)123頁
判決文等は,こちら。
cf. Genmai 雑記帳
https://www.genmai-note.com/entry/20150924/1443048158
所有者所在不明土地問題の関係でも活用されそうである。
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相続人不存在の場合に,相続財産に対して民事訴訟を提起しようとする者は,民事訴訟法第35条第1項の規定により,特別代理人の選任を申し立てることができる(大審院昭和5年6月28日決定,民集第9巻第9号第640頁)。
cf. 「新訂版 不在者・相続財産 財産管理の実務」(新日本法規)123頁
判決文等は,こちら。
cf. Genmai 雑記帳
https://www.genmai-note.com/entry/20150924/1443048158
所有者所在不明土地問題の関係でも活用されそうである。