司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

改元に伴う登記事務の取扱いについて

2019-05-04 18:05:12 | 法務省&法務局関係
改元に伴う登記事務の取扱いについて by 法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000026.html

「元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行日(本年5月1日)以降は,登記簿における年の表記は,原則として,「令和1年」と表記されます。

 また,登記に関する証明書(例えば,登記事項証明書等)の認証日付・証明日付や登記識別情報通知書の通知日付等は,原則として,「令和元年」と表記されます。

〇 登記申請書等における年の表記について
 登記申請書における申請の年月日や登記原因の日付等の元号の表記は,本年4月30日以前の日付を記載する場合には「平成○年」,本年5月1日以降の日付を記載する場合には「令和1年」と記載してください(※)。
 また,登記申請書に添付する書面(例えば,契約書,協議書,議事録,委任状等)については,「平成」と記載されていても,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱いますので,登記の申請に際して元号を修正する必要はありません。

※ 本年5月1日以降の日付における元号の表記を「平成」として申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはなく,これに相当する改元後の年が記載されているものとして取り扱います。また,初年について,「令和元年」と記載して申請された場合であっても,そのことを理由に申請を却下することはありません。これらの場合において,補正を求めることはありません。」

cf. 平成31年4月18日付け「令和への改元に伴う登記事務等の取扱いについて(通達)&(依命通知)」

平成31年4月9日付け「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(関係省庁連絡会議申合せ)」
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売買契約書を二重作成し,フラット35で不正に住宅ローン

2019-05-04 17:56:02 | 不動産登記法その他
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM4S34RJM4SUUPI004.html

 居住するつもりがないのに住宅ローンを引っ張る点ももちろん問題だが,売買契約書を二重に作成し,水増しした方を金融機関に提出してローンを引っ張り,差額を懐に入れる点も同じく悪質である。

 売買契約書を二重に作成する手法は,古典的ともいえるやり口であるが,今どきこれほど通用していたとは驚きである。

 唆されたとはいえ,「買主」にされてしまった若者らに,悪事に手を染めている感は,なかったのだろうか。
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閉鎖登記簿が廃棄されている株式会社の清算人選任に係る登記記録の復活について

2019-05-04 16:47:06 | 会社法(改正商法等)
「閉鎖登記簿が廃棄されている株式会社の清算人選任に係る登記記録の復活について」(平成30年12月13日法務省民商第142号法務省民事局商事課長回答)が発出されている。

「登記簿が閉鎖されている株式会社について,裁判所が清算人を選任し,当該清算人の選任に係る登記申請がされた場合には,登記記録を復活(商業登記規則第45条)することになるところ,当該会社の登記簿が保存期間の満了により廃棄されており,また,申請人である清算人において定款等を入手することもできないため,当該会社の商号,本店並びに清算人の氏名及び住所以外の事項を知り得ない場合であっても,これらの事項のみで当該会社の登記記録を復活させるほかない」

 上記の3登記事項以外は,「公告をする方法」「会社成立の年月日」「目的」等々,すべて「不詳」と登記するようである。

「登記記録に関する事項」は,「年月日〇〇地方裁判所の清算人選任決定により復活」である。

cf. 月刊登記情報2019年5月号(金融財政事情研究会)64頁以下
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奄美群島漫遊記

2019-05-04 16:25:50 | いろいろ
 平成31年4月27日(土),鹿児島県大島支部の会員研修会で,「事業承継における司法書士の役割と今後の可能性」と題してお話しました。

 実は,3年前にもお招きいただいたのですが,飛行機が視界不良で着陸することができず,中止になるという不測の事態が起きたことがありました。

cf. 平成28年4月23日付け「南の島の事業承継」
※ 文中「名瀬市」とあるのは誤りで,正しくは「奄美市」。

 そこで,今回は,25日(木)に鹿児島市に飛び,翌26日(金)に奄美入りするという盤石の態勢で臨み,無事ミッション完了となりました。木村前支部長をはじめ,支部の皆様にはたいへんお世話になりました。ありがとうございました。

 ちなみに,大島支部の会員数は,21名。

奄美大島  9名(奄美市7名,瀬戸内町2名)
喜界島   2名(喜界町2名)
徳之島   5名(徳之島町3名,天城町2名)
沖永良部島 3名(和泊町2名,知名町1名)
与論島   2名(与論町2名)

 このうち木村昭一郎さん(瀬戸内町)と柏村考兵さん(徳之島町)は,日司連の地域司法拡充基金を活用して開業されています。

cf. 日司連「地域司法拡充基金」
https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/problem/tiiki/

「島に生きる司法書士」月報司法書士2016年12月号
https://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/42916/



 さて,折角の機会ということで,奄美群島漫遊の旅へ。



1.喜界島
 研修会の翌日は,喜界島へ。サンゴ礁が隆起してできた平坦な島です。

 喜界町の登記事務は,かつて鹿児島地方法務局喜界出張所が取り扱っていましたが,平成21年3月23日に廃庁となり,奄美支局に統合されています。

 あいにくの雨でしたが,俊寛僧都の墓にお参りする等,島を一巡り。


2.奄美大島
 研修会の前日に奄美入りして,少し時間があったので,ホテルの近辺に集っている鹿児島地方法務局奄美支局等を巡察。

 奄美市には,鹿児島地方法務局奄美支局,鹿児島地方裁判所名瀬支部,同家庭裁判所名瀬支部,名瀬簡易裁判所,名瀬公証人役場が揃っています。弁護士は,5名いるそうです。

 公証人役場のドアに「出張中。〇時頃戻ります。」との貼紙があり,少しでもお話ができればと,待ってみましたが,お戻りにならず。後に,地元の司法書士の方から聞いた話では,公証人の先生は,他の島に出張されていたそうで,飛行機が欠航になったため,お戻りになれなかったそうです。たいへんですね(残念でした。)。

 喜界島から奄美大島に戻っても,やはり雨。奄美空港でたまたま見つけたブラタモリの奄美編本を購入し,ガイドブック代わりに島を縦断。瀬戸内町まで足を伸ばしました。


3.沖永良部島
 行程の最後は,沖永良部島。奄美大島から徳之島で飛行機を乗り継いで沖永良部島入り。

 かつては,鹿児島地方法務局沖永良部出張所が置かれていましたが,平成24年1月30日,徳之島出張所及び与論出張所と共に廃庁となり,奄美支局に統合されています。ただし,登記事項証明書等の発行請求機が,和泊町に置かれているようです。

 沖永良部島は,エラブユリが名産。ちょうどシーズンで,島中,ユリの花が咲き乱れていました。

 西郷隆盛の流刑地としても知られていますが,交通の便のゆえか,観光客もまばらで,のんびりした感。ようやく,晴天になり,西郷南州記念館をはじめ,島を一巡り。


 黒糖焼酎や地元の食材を満喫した5泊6日(研修会を含めると,7泊8日)ののんびりした旅でした。お薦めです。
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