司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

2019年版「女性が活躍する会社BEST100」

2019-05-14 05:30:55 | いろいろ
NIKKEI STYLE
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO44543720Y9A500C1000000/

 日司連においても,男女共同参画の推進に取り組んでいます。
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電子政府の推進及び行政手続の簡素化における商業登記申請手続の電子化・オンライン化の推進等

2019-05-14 05:28:04 | 会社法(改正商法等)
規制改革推進会議第17回行政手続部会
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190510/agenda.html

「重点分野(商業登記等)」の論点について,法務省からヒアリングがされたようである。


「現在の制度においては,議事録を電磁的記録で提出する場合,作成者全員の電子署名が必要となるため,このことがオンライン申請促進の妨げの一因となっていると考えられるところ,添付書面に付与すべき電子署名の要件を緩和することを検討している。」(法務省の回答)

 問題となるのは,取締役会議事録であるが・・・会社法第369条第3項はそのままで,同条第4項の「法務省令で定める」で対応可能という趣旨であろうか。私は,第3項の簡略化(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項括弧書参照)を検討してもよいの思うのであるが。

会社法
 取締役会の決議)
第369条 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
2 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
3 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
4 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
5 取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


「改ざんされた情報に基づき,不正な登記が行われた場合の悪影響が大きい商業登記については,ID・パスワード方式ではなく,電子証明書を活用することが相当である。」(法務省の回答)

 そのとおり。


「商業登記電子証明書の普及促進は,「未来投資戦略2018」(平成30年6月15日閣議決定)において,法人設立手続のオンライン・ワンストップ化の実現に向けて取り組むこととされた法人設立登記における印鑑届出の任意化と併せて取り組まなければならない施策であり」(法務省の回答)

 手数料の減額が急務であろう。


 そもそも論としては,登記申請手続のオンライン・ワンストップ化の実現の前提として,会社法における諸手続の電子化が普及することが理の当然であろう。

 また,不正な登記の予防の観点も重要である。

「昨今,商業登記事務の迅速化や手続の簡素化等の議論があるところであるが,商業登記は,公示の制度であり,会社等の信用の重要なインフラである。単に,申請されたものを登録するだけの制度ではなく,会社法に規律された手続が適法に履行されているかについて,議事録等の添付書面による審査が登記所において行われていることによって真正が担保されているからである。株式会社の設立手続のポータルである公証人による定款認証の場面で,定款作成の真正及び内容の適法性審査が必要な手続として行われると共に,実質的支配者が反社会的勢力ではないこと等の申告が公証人に対してされることにより,消費者詐欺犯罪やマネーロンダリング等の株式会社の不正使用が予防され,株式会社制度が健全に利用される社会が構築されて,商業登記制度が信頼されるべきインフラとして益々その機能を高めていくことを期待して止まない。」

cf. 日司連「株式会社の不正使用防止のための公証人の活用」に関する会長声明
https://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/statement/45046/
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