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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法人の設立登記手続の迅速化~優先的に処理(ファストトラック化)

2016-12-09 17:34:53 | 会社法(改正商法等)
第19回新戦略推進専門調査会電子行政分科会(平成28年11月24日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon_bunka/densi/dai19/gijisidai.html

〇 法人の設立登記手続の迅速化(手続の迅速化)
 法務省において、法人の設立登記手続の迅速化を図るため、会社の設立登記の申請を優先的に処理(ファストトラック化)する等の取組を行い、会社の設立登記手続を原則として申請から3日以内に完了できるようにする。

 法務省において、法人の設立登記手続の迅速化を図るため、平成29年度中に、会社の設立登記の申請を優先的に処理(ファストトラック化)するようにする。また、補正の多い事例について、ホームページ上に掲載している申請書記載例に注記するなどして注意喚起を行う。加えて、平成30年度から予定されている登記情報システムの更改において、二次元バーコードの活用による受付情報及び記入情報の入力の自動化や処理状況の可視化を行う等の取組を行う。
 当該取組により、会社の設立登記手続について、原則として申請から3日以内に完了できるようにする。
 なお、業務プロセス改革に取り組むとともに、サーバ等機器の使用実績を踏まえた削減等により、同システムの年間運用経費を74億円/年(試算値)削減する(223億円/年→149億円/年。約33%の減)。

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平成29年度税制改正大綱

2016-12-09 01:39:48 | 税務関係
与党平成29年度税制改正大綱
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html

 登記実務的には,大幅な変更はなし。

 組織再編税制は,やや使いやすくなった模様。

1.土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72関係)を2年延長
2.住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第72条の2、第73条、第75条関係)を3年延長
3.信用保証協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置(租税特別措置法第78条関係)を2年延長

cf. 税制改正のポイント by 時事通信
http://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_zeisei-taxsystemamendmentpoint
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