「退職した取締役に対して退職慰労金を支給するに際して,会社所有の不動産の所有権を移転することによって実現したいというニーズがあり得る。この場合における不動産登記の登記原因は、何であろうか?」
この問題については,過去にも取り上げたところであるが,比較的関心が高いようで,当該記事には断続的にアクセスが続いている。
cf.平成23年6月11日付け「会社法第361条第1項第3号の規定による移転(2)」
ところで,この問題に関し,登記研究790号(平成25年12月号)の質疑応答7957では,この場合の登記原因は「年月日退職慰労金の給付」が相当,としている。
【7957】退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について
〔要旨〕退任する取締役に対し,退職慰労金として,会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合において,当該不動産の所有権の移転の登記の申請をするときの登記原因及び日付は,「年月日退職慰労金の給付」とするのが相当である。
コメント欄にも書いたとおり,わかりやすさという意味ですぐれているのは,こちらかもしれないが,私の考えは,上掲の記事に述べたとおり,「年月日会社法第361条第1項第3号の報酬等としての給付」である。
「退職慰労金」は,法令用語でもありませんしね。
そもそも,匿名で,かつ,理由付けも示されていない「質疑応答」には,登記実務が依拠する価値は全くないと思われる。
「登記研究」は,質疑応答などで御茶を濁さず,当該論点に関する論稿を載せるようにすべきであろう。
この問題については,過去にも取り上げたところであるが,比較的関心が高いようで,当該記事には断続的にアクセスが続いている。
cf.平成23年6月11日付け「会社法第361条第1項第3号の規定による移転(2)」
ところで,この問題に関し,登記研究790号(平成25年12月号)の質疑応答7957では,この場合の登記原因は「年月日退職慰労金の給付」が相当,としている。
【7957】退職慰労金として給付された不動産についての所有権の移転の登記の申請をする場合における登記原因について
〔要旨〕退任する取締役に対し,退職慰労金として,会社所有の不動産を与える旨の株主総会の決議がされた場合において,当該不動産の所有権の移転の登記の申請をするときの登記原因及び日付は,「年月日退職慰労金の給付」とするのが相当である。
コメント欄にも書いたとおり,わかりやすさという意味ですぐれているのは,こちらかもしれないが,私の考えは,上掲の記事に述べたとおり,「年月日会社法第361条第1項第3号の報酬等としての給付」である。
「退職慰労金」は,法令用語でもありませんしね。
そもそも,匿名で,かつ,理由付けも示されていない「質疑応答」には,登記実務が依拠する価値は全くないと思われる。
「登記研究」は,質疑応答などで御茶を濁さず,当該論点に関する論稿を載せるようにすべきであろう。