Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2013/10/law-6e6c.html
「東京高判平成24年9月26日判時2171号46頁」と「最二判平成24年10月19日集民241号199頁、判時2169号9頁」に関する町村泰貴北海道大学教授の判批である。
cf. 平成24年10月19日付け「債務整理の受任通知を送付した行為が破産法の「支払の停止」に当たる(最高裁判決)」
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「東京高判平成24年9月26日判時2171号46頁」と「最二判平成24年10月19日集民241号199頁、判時2169号9頁」に関する町村泰貴北海道大学教授の判批である。
cf. 平成24年10月19日付け「債務整理の受任通知を送付した行為が破産法の「支払の停止」に当たる(最高裁判決)」