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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債務整理受任通知の効力

2013-10-18 18:23:46 | 民事訴訟等
Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2013/10/law-6e6c.html

 「東京高判平成24年9月26日判時2171号46頁」と「最二判平成24年10月19日集民241号199頁、判時2169号9頁」に関する町村泰貴北海道大学教授の判批である。

cf. 平成24年10月19日付け「債務整理の受任通知を送付した行為が破産法の「支払の停止」に当たる(最高裁判決)」
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特定非営利活動促進法における「設立の認証に関する書類」の取扱いについて(依命通知)

2013-10-18 17:52:05 | 法人制度
 「特定非営利活動促進法における「設立の認証に関する書類」の取扱いについて(依命通知)」(平成25年10月11日付け法務省民商第87号法務省民事局商事課長通知)が発出されている。

 法第13条第3項の規定により,設立の認証があった日から6か月を経過しても登記をしないときには,所轄庁により設立の認証を取り消されることがあることから,6か月経過後の設立の登記の申請における添付書面としては,いわゆる「認証通知書」によることはできず,6か月経過後に新たに発行された「特定非営利活動法人の現存証明について(通知)」なる証明書を添付すべし,というものである。


cf. 特定非営利活動促進法
 (成立の時期等)
第13条 特定非営利活動法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 特定非営利活動法人は、前項の登記をしたときは、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び次条の財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
3 設立の認証を受けた者が設立の認証があった日から六月を経過しても第一項の登記をしないときは、所轄庁は、設立の認証を取り消すことができる。
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貸金業者などから訴えられて困っていませんか?

2013-10-18 16:30:20 | 消費者問題
貸金業者などから訴えられて困っていませんか? by 日司連
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/info/info_detail.php?article_id=142

「貸金業者などから裁判を起こされたり、督促や取り立てでお困りの方は、ぜひ、司法書士総合相談センター等へご相談ください」

 消滅時効完成後の債権の取立てを受けた場合について,次のQ&Aがよくまとまっている。

cf. 【時効債権についてのQ&A】
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/img/article_image/file/20131008_jikousaikenQ&A.pdf
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独立(社外)取締役データベース

2013-10-18 16:18:44 | 会社法(改正商法等)
 日本取締役協会が,「独立(社外)取締役データベース」を構築し,会社法における独立(社外)取締役選任義務化を要請している。
http://www.jacd.jp/news/odid/131016_post-129.html

 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークも,「独立役員候補者データベース」を構築している。
http://www.cg-net.jp/support/

 供給源は,整いつつあるということか。

 ちなみに,会社法改正法案は,本日も閣議決定されなかった・・。
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入会地~「旧財産区」及び「財産区」名義の土地について

2013-10-18 15:12:43 | 不動産登記法その他
 昨日は,京都司法書士会及び同公嘱協会の共催で,会員研修会「入会地~「旧財産区」及び「財産区」名義の土地について」を開催。講師は,李光雄会員。

 明治以前より,入会団体としての「ムラ」が支配,管理,収益等を行ってきた土地が日本全国に多数存在し,現在もなお,入会地として,「旧財産区」及び「財産区」名義となっている例が少なくない。したがって,不動産実務上も重要であるが,この分野に通暁した実務家は少なく,貴重な内容の講義であった。約3年前にも同テーマでの研修会が行われたが,さらにバージョンアップ。

 ちなみに,李光雄会員は,「「在日」の家族法Q&A(第3版)」の編著者の一人。


cf. 定住外国人と家族法研究会編著「「在日」の家族法Q&A(第3版)」(日本評論社)
http://www.nippyo.co.jp/book/5202.html
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