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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

租税特別措置法第40条の規定による承認申請

2013-10-11 16:37:58 | 法人制度
租税特別措置法第40条の規定による承認申請
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007.htm

 公益法人等に対する財産の寄附(贈与又は遺贈)について,譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための手続。

 「承認申請書の記載のしかた」が更新されたようだ。

 なお,公益財団法人等の定款規定を検討する上では,この手続を想定して,所要の条項(下記「要件3」を参照)を盛り込むことが必要である。

cf. 譲渡所得等の非課税の国税庁長官の承認を受けるための要件
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007_02.htm
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株主総会の招集通知の発出

2013-10-11 10:46:22 | 会社法(改正商法等)
会社法
 (株主総会の招集の通知)
第299条 株主総会を招集するには、取締役は、株主総会の日の二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、公開会社でない株式会社にあっては、一週間(当該株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))前までに、株主に対してその通知を発しなければならない。
2~4 【略】

 株主総会の招集通知については,発信主義であるが,この場合の「2週間前まで」というのは,中2週間を要することを意味する。

 したがって,例えば,10月30日(水)に株主総会を開催しようとする場合には,10月15日(火)までに招集通知を発しなければならない。

 議決権行使書等の提出について,株主総会の会日の前日である10月29日17:00まで,と制限を加える場合には,10月14日(月)までに招集通知を発しなければならないことになる。

 一般的に2週間前というと10月16日(水)でいいように考えがちであるが,誤解がないように。
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