司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

彦根市長選と桜田門外の変

2013-04-11 19:42:57 | いろいろ
朝日新聞記事
http://www.asahi.com/politics/update/0410/OSK201304100023.html

 井伊家の城下町であった彦根市長選挙に,桜田門外の変に参加した薩摩浪士の一族の子孫が立候補を表明したとして,波紋が拡がっているとの記事。

 「八重の桜」で,長州と会津の因縁が再燃している感があるが,こういう歴史的沿革は,傍からは理解できない何かがあるので,いやはやなんともである。
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京都府に「大学ユートピア特区」

2013-04-11 15:39:16 | 私の京都
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130411-OYT1T00446.htm?from=main6

 外国からの留学生が京都府内の大学等を卒業したら,永住権が認められる「大学ユートピア特区」を京都府が申請するのだという。

 京都府内には,大学32校,短大14校が存する。
http://schoolnavi-jp.com/univ/u26kyoto.html

 京都には大学が意外に多いのである。
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企業が訴訟を乗り切る秘訣

2013-04-11 13:41:15 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP08003_Z00C13A4000000/

 日経の「やさしい法務教室」に,「ケンコーコムに学ぶ訴訟乗り切る3つの秘訣」がある。

その1…経営者が積極関与
その2…コミュニケーション
その3…証拠収集に全力

 大衆薬(一般用医薬品)のインターネット通信販売規制を巡って,対面販売を原則とする厚生労働省令を最高裁が違法とした一連の訴訟に関するものである。

cf. 最高裁平成25年1月11日第2小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82895&hanreiKbn=02
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過払金について発生した法定利息を新たな借入金債務に充当することの可否(最高裁判決)

2013-04-11 13:27:59 | 消費者問題
最高裁平成25年4月11日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83181&hanreiKbn=02

「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には,特段の事情がない限り,まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し,次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである」
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吸収合併における事前開示と契約締結の先後関係

2013-04-11 08:07:52 | 会社法(改正商法等)
 吸収合併における手続においては,

(1)吸収合併契約の内容の合意
(2)吸収合併契約の締結に関する取締役会等の承認
(3)吸収合併契約の締結
(4)事前開示手続の開始

を経て,株主総会の承認や債権者保護手続等の手続に進むこととなるのが,通常であろうと思われる。

 それでは,(1)(2)を経た後,「株主総会の承認」→「吸収合併契約の締結」という順に進めることは,可能であるのか。

 会社法第782条及び第794条の規定が存することから,問題となり得る。

 この点に関して,(2)の機関決定があれば,(3)の契約締結がなくても,(4)の事前開示手続を開始することは可能であると解されているようである。

cf. 森・濱田松本法律事務所編「組織再編」(中央経済社)226頁
   「論点体系 会社法第5巻」(第一法規)423頁

 何となく,座りが悪い感があるかもしれないが,会社法の解釈としては,事前開示が要求されているのは,「合併契約書」ではなく,あくまで「合併契約の内容」であるから,OKと解してよいであろう。

 すなわち,会社法が本来想定しているのは,締結された合併契約について株主総会が承認することであるが,取締役会設置会社でない株式会社である場合等において,合併契約の締結に関する承認を株主総会が行うようなケースもあり得るわけであり,「合併契約の内容」が適正に事前開示されていれば,法的な瑕疵は,存しないはずである。
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設立以来,全く登記をしていないNPO法人

2013-04-11 00:12:41 | 法人制度
「NPO法人の理事の変更の登記の依頼を受けたが,設立以来,全く登記をしていない法人だった」という話をしばしば耳にする昨今である。

 NPO法人の理事の任期は,原則として最長2年である(特定非営利活動促進法第24条第1項本文)が,定款で役員を社員総会で選任することとしているNPO法人にあっては,定款の定めにより,理事の任期が伸長される場合がある(同条第2項)。

 この場合は,MAXが約4年である。

cf. 平成24年4月13日付け「NPO法人の理事の任期の伸長~4年を超えることはない」

 それでは,定款に当該任期伸長規定がなければ,どうなるのか? であるが・・・。

 設立時の役員については,定款の附則で,「この法人の設立当初の役員の任期は,この定款の規定にかかわらず,成立の日から平成○年○月○日までとする」と定めているケースが多いが,定款に「役員は,辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない」旨の規定があれば,当該規定を任期伸長規定と解することができ,この規定による任期伸長は,法人成立の日から2年がMAXである。

 法律及び定款の規定を丁寧に読めば,こういう次第である。

 任期伸長規定を最大限に働かせても,任期満了となっているのであれば,理事が欠けた状態であり,仮理事の選任の申立てを行って,解散等の然るべき手続に着手すべきである。

 後任の理事の選任手続については,特定非営利活動促進法第17条の3の規定により選任された仮理事が行うことになるが,退任した当該理事も,民法第654条の規定により,善処義務を負っていることから,後任の理事を選任するための社員総会の招集手続をすることができると考えられる。

cf. 平成19年1月11日付法務省民商第30号法務省民事局長回答
※ ただし,社会福祉法人に関するものである。
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