司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「集団的消費者被害回復制度の早期実現を求める緊急アピール」ほか

2013-04-03 18:04:30 | 消費者問題
特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)・特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット・特定非営利活動法人消費者支援機構関西(KC’s)「集団的消費者被害回復制度の早期実現を求める緊急アピール」
http://kccn.jp/tenpupdf/2013/130327_kaihukuseido.pdf

賛同47団体「集団的消費者被害回復制度の今国会での実現を求める緊急アピール」
http://kccn.jp/tenpupdf/2013/20130329_kaihukuseido.pdf
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弁護士会役員の必要経費訴訟(東京高裁)判決文

2013-04-03 14:46:58 | いろいろ
東京高裁平成24年9月19日判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83156&hanreiKbn=05

 上告されていたはずだが,判決文が公開されたということは,決着が付いたのであろうか。

 長文過ぎて,読む気はしないが,事細かに,「懇親会費  ○○円」と数字が並んでいる(^^)。

cf. 平成24年9月19日付け「弁護士会役員の必要経費訴訟(東京高裁判決)」
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消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても,債務者が時効援用権を喪失しない(宇都宮簡裁判決)

2013-04-03 11:44:16 | 消費者問題
 月刊登記情報2013年4月号に,判決速報「債務者が消滅時効の完成後に債務の一部を弁済しても、債務者において時効を援用しないと債権者が信頼するに足りる状況が生じたとはいえず、債務者の時効援用権は喪失しないとした事例(宇都宮簡判平24・10・15)」が紹介されている。

 消滅時効の完成後に,10円でも弁済させれば,債務の承認であるとして,時効援用権を喪失する,というネタ話があるが,上記は,「債務の承認による時効援用権の喪失の有無は,事案の内容,時効完成前の債権者と債務者との交渉経過,時効完成後に債務を承認したと認め得る事情の有無,その後の債務者の弁済状況等を総合し,債権者と債務者との間において,もはや債務者が時効を援用しないであろうと債権者が信頼することが相当であると認め得る状況が生じたかどうかによって判断することが相当である」として,信義則上,被告が時効を援用することが否定されることはない場合があるとしたものである。ちなみに,被告訴訟代理人は,司法書士小澤吉徳さん(静岡県会)。

 宇都宮簡裁では,同じ貸金業者について,同内容の判決が続いているようだ。

cf. 名古屋消費者信用問題研究会HP
http://www.kabarai.net/judgement/other.html
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中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルの改訂

2013-04-03 10:21:26 | 会社法(改正商法等)
中小企業経営承継円滑化法申請マニュアルについて by 中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2008/080917shokei_manual.htm

 平成25年4月1日施行の省令の一部改正に伴う改訂である。なお,

「平成25年度税制改正における事業承継税制の見直しの結果、平成25年4月1日から、経済産業大臣の事前確認が認定の要件から外れることとなりました」
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「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大

2013-04-03 10:16:30 | いろいろ
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました(平成26年4月1日以降作成されるものに適用されます)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf

 受取金額が5万円未満(現行は,3万円未満。)のものについて非課税とされる。

「(注)1 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納となった文書の原本を提示し、過誤納の事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納の事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際には誤りのないようご注意ください。」

cf. 平成23年9月27日付け「誤って消印をした収入印紙の還付の可否」
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「不動産譲渡契約書」等の印紙税の軽減措置の延長及び拡充

2013-04-03 10:08:59 | 不動産登記法その他
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf

 不動産の売買契約書に貼付する収入印紙の額は,平成26年3月31日までは従前どおりであるが,同年4月1日以降は,軽減措置が拡充される。
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平成23年度分「会社標本調査」 調査結果

2013-04-03 10:05:33 | 会社法(改正商法等)
平成23年度分「会社標本調査」 調査結果について by 国税庁
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/kaisha_hyohon/index.htm

平成23年度分の法人数は257万8,593社で、前年度より8,289社(▲0.3%)減少。

欠損法人の割合は72.3%。
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