司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

モデル就業規則

2013-04-02 18:07:10 | 会社法(改正商法等)
モデル就業規則について by 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/model/index.html

 厚生労働省が「モデル就業規則」を改訂。
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非監護親と子との面会交流に関する間接強制の可否(最高裁決定)(2)

2013-04-02 16:25:10 | 家事事件(成年後見等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130401-OYT1T01105.htm?from=main5

 最高裁が統一基準を示したことで,実務への影響は大きい。
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「実務家のための取締役の競業取引・利益相反取引規制」

2013-04-02 16:00:30 | 会社法(改正商法等)
野口葉子著「実務家のための取締役の競業取引・利益相反取引規制」(商事法務)
http://bizlawbook.shojihomu.co.jp/cgi-bin/menu.cgi?CID=&ISBN=4-7857-2041-4

 取締役の競業取引及び利益相反取引の問題に関して,コンパクトに整理されている。お薦め。
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事業年度の変更と会計監査人等の任期の考え方

2013-04-02 14:07:32 | 会社法(改正商法等)
 以前,「定時株主総会において,事業年度の変更に関する定款変更議案を先に可決し,その後に会計監査人の選任議案を可決した場合には,選任された会計監査人の任期については,定款変更の効力が及んで,1年6か月とすることも可能である」とする東京法務局通知について,紹介した。

cf. 平成22年3月18日付け「会計監査人の選任(重任)の登記の留意事項について」

 この件に関して,櫻庭倫法務省民事局総務課補佐官(当時)「東京法務局における商業・法人登記の相談事例の紹介等(上)」「登記研究」平成24年4月号(テイハン)においては,「会計監査人は特に否決しない限り再任されることになっているのですが・・・定時総会で事業年度を変更したいと考えているのであれば,先に事業年度を変更してもらうのと,あとは手続的に何もせずに埋没させるのではなく,再任という形をとったことを株主総会議事録に明記」すべきであると述べられている。

 なるほどね。手堅い手法である。
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「東京法務局における商業・法人登記の相談事例の紹介等」

2013-04-02 11:24:21 | 会社法(改正商法等)
 「登記研究」(テイハン)平成24年4月号,5月号及び7月号に,櫻庭倫法務省民事局総務課補佐官(当時)の講演録「東京法務局における商業・法人登記の相談事例の紹介等(上)・(中)・(下)」が掲載されている。

 登記官の判断思考のプロセス,考え方について相談事例をもとに紹介されており,また,資格者代理人である司法書士に対するエールも再々述べられている。商業・法人登記に関わることの多い方には特に,一読をお薦めする。

 内容についてのコメントは,追ってまた。
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非監護親と子との面会交流に関する間接強制の可否(最高裁決定)

2013-04-02 08:48:21 | 家事事件(成年後見等)
最高裁平成24年3月28日第1小法廷決定(原審 高松高裁)
間接強制決定に対する抗告審の取消決定等に対する許可抗告事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83151&hanreiKbn=02

「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例」


最高裁平成24年3月28日第1小法廷決定(原審 札幌高裁)
間接強制に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83152&hanreiKbn=02

「1 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができる場合
2 監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判に基づき間接強制決定をすることができるとされた事例」


最高裁平成24年3月28日第1小法廷決定(原審 仙台高裁)
間接強制申立ての却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83153&hanreiKbn=02

「非監護親と子が面会交流をすることを定める調停調書に基づき間接強制決定をすることができないとされた事例」
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日本漢字能力検定協会,公益法人に認定

2013-04-02 01:53:14 | 法人制度
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/m20130402k0000m040131000c.html

 公益法人に認定。ちょっとびっくり。

 「本日」は,移行の登記を申請したのでしょうね。

 ところで,「認可」ではなく,「認定」である。


cf. 日本漢字能力検定協会のニュースリリース
http://www.kanken.or.jp/topics/2013/detail_2013_04.html
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