旬刊商事法務2012年2月5日号に,浜田宰「簡易組織再編の要件」がある。
この点に関しては,下記で詳述したところであるが,
平成23年4月5日付「簡易合併の可否」
浜田氏は,「吸収合併の効力発生日の直前に,抱合せ株式について減損処理の要件が満たされている場合には,直前の貸借対照表の作成に当たり減損処理をすることとなり,純資産の額が減損処理の額だけ減少する・・・これにより差損の発生が回避され得る」という立場である。
平成23年4月5日記事で取り上げている小松氏,中村氏の見解とは,異なるものである。
経済界としては,浜田氏の立場の方が歓迎であろうか。
ところで,
「簡易組織再編の要件を満たすか否かについて疑義があることから,念のため,組織再編について株主総会でも承認を得ておくという選択をする場合にも,株主総会で組織再編の決議に反対しなかった株主から株式買取請求がなされたときには,簡易組織再編の要件を満たさないのであれば,会社側が買取請求に応じて自己株式を取得することは違法となる一方で,簡易組織再編の要件を満たすときには,会社側はこの買取請求に応じる義務があるとされる」(上掲・浜田)
という点は,留意しておくべきである。
この点に関しては,下記で詳述したところであるが,
平成23年4月5日付「簡易合併の可否」
浜田氏は,「吸収合併の効力発生日の直前に,抱合せ株式について減損処理の要件が満たされている場合には,直前の貸借対照表の作成に当たり減損処理をすることとなり,純資産の額が減損処理の額だけ減少する・・・これにより差損の発生が回避され得る」という立場である。
平成23年4月5日記事で取り上げている小松氏,中村氏の見解とは,異なるものである。
経済界としては,浜田氏の立場の方が歓迎であろうか。
ところで,
「簡易組織再編の要件を満たすか否かについて疑義があることから,念のため,組織再編について株主総会でも承認を得ておくという選択をする場合にも,株主総会で組織再編の決議に反対しなかった株主から株式買取請求がなされたときには,簡易組織再編の要件を満たさないのであれば,会社側が買取請求に応じて自己株式を取得することは違法となる一方で,簡易組織再編の要件を満たすときには,会社側はこの買取請求に応じる義務があるとされる」(上掲・浜田)
という点は,留意しておくべきである。