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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

簡易組織再編の要件

2012-02-07 13:16:55 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2012年2月5日号に,浜田宰「簡易組織再編の要件」がある。

 この点に関しては,下記で詳述したところであるが,
平成23年4月5日付「簡易合併の可否」

 浜田氏は,「吸収合併の効力発生日の直前に,抱合せ株式について減損処理の要件が満たされている場合には,直前の貸借対照表の作成に当たり減損処理をすることとなり,純資産の額が減損処理の額だけ減少する・・・これにより差損の発生が回避され得る」という立場である。

 平成23年4月5日記事で取り上げている小松氏,中村氏の見解とは,異なるものである。

 経済界としては,浜田氏の立場の方が歓迎であろうか。

 ところで,

 「簡易組織再編の要件を満たすか否かについて疑義があることから,念のため,組織再編について株主総会でも承認を得ておくという選択をする場合にも,株主総会で組織再編の決議に反対しなかった株主から株式買取請求がなされたときには,簡易組織再編の要件を満たさないのであれば,会社側が買取請求に応じて自己株式を取得することは違法となる一方で,簡易組織再編の要件を満たすときには,会社側はこの買取請求に応じる義務があるとされる」(上掲・浜田)

という点は,留意しておくべきである。
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特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて

2012-02-07 10:48:34 | 法人制度
 「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」〔平成24年2月3日付法務省民商第298号〕が発出されている。

 内容については,既報のとおり。

cf. 平成23年10月14日付「組合等登記令の一部改正」

平成23年9月5日付「特定非営利活動促進法施行令等の一部改正」

 理事の変更の登記の「原因年月日」の取扱いが,おそらく社会福祉法人と同様の取扱いに変更されるものと考えられるが,その点についての言及はない。

cf. 平成23年3月31日付「社会福祉法人の理事の変更の登記について」
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京都財務事務所跡地は現在売りには出しておりません!

2012-02-07 10:39:46 | 不動産登記法その他
京都財務事務所跡地は現在売りには出しておりません! by 近畿財務局京都財務事務所
http://kinki.mof.go.jp/np-notice.html

 京都地方法務局の南側に位置する「京都財務事務所跡地」について,架空の売却話が出回っているようだ。
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