司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

勲章や褒章の「褫奪(ちだつ)」?

2011-12-08 20:06:14 | いろいろ
J-cast ニュース
http://www.j-cast.com/2011/12/08115772.html?p=all

勲章褫奪令(明治41年12月2日勅令第291号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%4d%8f%cd&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M41CO291&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

 叙勲,褒章,文化勲章等を有する者が刑罰を受けた場合に,これを「褫奪(ちだつ)」することを定めた政令である。

 さすがに,初見です。難読ですね。
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「会社法制の見直しに関する中間試案(案)」が公表

2011-12-08 19:08:27 | 会社法(改正商法等)
法制審議会会社法制部会第16回会議(平成23年12月7日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900105.html

「会社法制の見直しに関する中間試案(案)」が公表されている。このままパブコメに付される模様。
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日本漢字能力検定協会が「公益法人」への移行を目指す

2011-12-08 19:04:52 | 法人制度
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20111208-OYT1T00131.htm

 人の噂も何とやら。すっかり忘却の彼方となり,忘れられた感がある財団法人日本漢字能力検定協会であるが,「公益財団法人」への移行を目指しているという。

 ガイドラインさえクリアすれば,ということかもしれないが。
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取締役や監査役などを本人の意思とは関係なく退任させる機能

2011-12-08 18:54:40 | 会社法(改正商法等)
日経記事

 オリンパスの経営改革の問題で,「『取締役責任調査委員会』と『監査役等責任調査委員会』の2つは、取締役や監査役などを本人の意思とは関係なく退任させる機能を持たせた」とあるが・・・。

 取締役については,「定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない」(会社法第332条第1項ただし書)であるから,可能であると解されよう。

 しかし,監査役については,そのような取扱いをとることはできないはずである。

 もとより,株式会社と監査役の関係は,委任関係(会社法第330条)であるから,定款に委任契約の終了事由を任意に定めることもできそうであるが,実質的には解任(本人の意思とは関係なく退任させる)であるだけに,これを認めることは困難であるように思われる。
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京都地裁が京都弁護士会に駐車場を無償貸与

2011-12-08 12:57:27 | 私の京都
京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111207-00000001-kyt-l26

 「弁護士会館の利用者の中には裁判所に用事のある人が多い」とあるが,裁判所に用事のある人がたまたま弁護士会館も利用することもあろうが,そうであれば,普通に「裁判所駐車場」を利用すればよいだけの話である。無償貸与の理由にはならないと思うが。
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会社法制の見直し~中間試案のパブコメへ

2011-12-08 12:42:12 | 会社法(改正商法等)
日経記事
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9381949EE2E7E2E5E58DE2E7E3E0E0E2E3E3E2E2E2E2E2E2

 法制審で中間試案が取りまとめられ,近々パブコメに付されるようだ。
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不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要

2011-12-08 12:01:02 | 不動産登記法その他
不動産登記規則の一部を改正する省令案の概要
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080088&Mode=0

「東日本大震災復興特別区域法(平成23年12月7日成立)第73条に,復興整備事業の実施主体が当該復興整備事業の実施区域として定められた土地の区域内に所在する土地について筆界特定の申請をすることができるとする不動産登記法の特例が設けられたことから,この場合における筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報について新たに規定するため,不動産登記規則について所要の改正を行う」
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東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等における不動産登記に係る登録免許税の取扱いについて

2011-12-08 10:05:01 | 東日本大震災関係
東日本大震災で被災した土地・建物を取得した場合等における不動産登記に係る登録免許税の取扱いについて by 法務局HP
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/cyouseiwariai_index.html


 固定資産課税台帳に登載された土地の価格 × 土地に係る調整割合(0.6)= 当該土地の課税標準額

という取扱いをするそうである。

 また,本取扱いについては,震災発生日(平成23年3月11日)に遡って適用されるので,既に登記が完了しているものについては,還付の措置がとられる。
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