司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法等の研修会

2011-12-18 13:37:05 | 会社法(改正商法等)
 今後の講師等の予定。

12月24日(土) 近司連新人研修会(大阪市)※各種法人制度

2012年
 1月27日(金) 兵庫県司法書士会会員研修会(神戸市)※公益法人制度
 2月 4日(土) 石川県司法書士会会員研修会(金沢市)※公益法人制度
 2月10日(金) 東京司法書士会会員研修会(東京)※会社法
 2月11日(土) 某会研修会(宇都宮市)
 2月18日(土) 山梨県司法書士会会員研修会(甲府市)※会社法等
 2月20日(月) 某団体研修会(東京)  ※法人制度
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冠婚葬祭互助会解約金条項使用差止請求訴訟判決文

2011-12-18 12:25:24 | 消費者問題
 2011年12月13日(火)京都地方裁判所において、株式会社セレマ、株式会社らくらくクラブに対する解約金条項使用差止請求訴訟の第一審判決が出たが,判決文が下記のとおり公表されている。

cf. 判決文
http://kccn.jp/tenpupdf/2011/20111213celemahanketu.pdf
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商業・法人登記制度に関する意見書(第二東京弁護士会)

2011-12-18 12:22:11 | 会社法(改正商法等)
商業・法人登記制度に関する意見書(第二東京弁護士会)
http://niben.jp/info/opinion20111214-1.html

○ 意見の趣旨
「商業登記規則第61条第3項を改正し,取締役会設置会社における取締役及び監査役設置会社における監査役についても,設立ないし就任時の登記の申請書には,当該取締役及び監査役が就任の承諾をした事実を証する書面(承諾書等)の印鑑につき,市町村長の作成した証明書(印鑑証明書)を添付しなければならないこととすべきである」

「違法な取引を組織的に行っている株式会社の被害者(債権者)が,その取締役及び監査役に対し,会社法第429条に基づく損害賠償請求等を行おうとしても,当該取締役及び監査役の住所が不明で訴状等の送達もできなかったり,極めて悪質なケースにおいては取締役就任の承諾書等を閲覧して訴状等を送達しようとしても,当該取締役の氏名及び住所が偽名であったりするケースなどが散見されるようになっている」ことが理由とされている。

 妥当と言うべきである。
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