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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)」

2011-10-14 17:01:27 | 会社法(改正商法等)
江頭憲治郎・弥永真生編「会社法コンメンタール第10巻 計算等(1)」(商事法務)

 第1巻,第8巻,第4巻,第6巻,第12巻,第17巻,第11巻,第16巻,第18巻及び第21巻に続く11冊目。

 本巻は,法第431条から第444条までのわずか14条だが,会社計算規則の解説が大部を占めている。
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東日本大震災被災地における所在不明者の土地の使用の特例

2011-10-14 14:03:07 | 東日本大震災関係
共同通信記事
http://www.kyodonews.jp/feature/news04/2011/10/post-5320.html

 東日本大震災被災地において,所在不明者の土地を使用することができるようにする特例が設けられることになるようである。
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オリンパスが代表取締役を解職

2011-10-14 12:54:01 | 会社法(改正商法等)
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20111014-OYT1T00465.htm?from=main3

オリンパスのニュースリリース
http://www.olympus.co.jp/jp/info/2011b/if111014corpj.cfm

 オリンパス株式会社が,代表取締役・社長(英国人)を解職。「欧米人と日本人との違いを見抜けなかった」とあるが・・・。

 「聖域なき事業構造改革」に乗り出すと同時に「調和とコンセンサスを重んじるあまり他者との衝突を避ける日本人の働き方を大きく変革」しようとして,受け容れられず,失敗した,ということではないだろうか。

cf. ダイヤモンド
http://diamond.jp/articles/-/12985
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組合等登記令の一部改正

2011-10-14 10:07:37 | 法人制度
 特定非営利活動促進法施行令が本日公布された。施行日は,平成24年4月1日である。
http://kanpou.npb.go.jp/20111014/20111014g00222/20111014g002220005f.html

 これに伴い,組合等登記令の一部改正がされる。
http://kanpou.npb.go.jp/20111014/20111014g00222/20111014g002220007f.html

 (組合等登記令の一部改正)
第2条 組合等登記令(昭和39年政令第29号)の一部を次のように改正する。
別表特定非営利活動法人の項中「資産の総額」を
「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
 資産の総額                             」に改める。

 (組合等登記令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、この政令の施行の日から六月以内に、当該定めに関する事項の登記をしなければならない。
2 前項の特定非営利活動法人は、同項に定める事項の登記をするまでに他の登記をするときは、当該他の登記と同時に、同項に定める事項の登記をしなければならない。
3 第1項に定める事項の登記をするまでに同項に定める事項に変更を生じたときは、遅滞なく、当該変更に係る登記と同時に、変更前の事項の登記をしなければならない。

cf. 平成23年9月5日付「特定非営利活動促進法施行令等の一部改正」

 「6か月以内」とする必要性はないはずだが,そのままとなった。

意見募集の結果「特定非営利活動促進法施行令案」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095110540&Mode=2

 3は,おそらく,みうらさんの御意見でしょう。
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