東日本大震災について被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法を適用しないことについて by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00108.html
特別措置法の適用がないことから,マンション建物を再建するためには,原則どおり,敷地利用権の共有者全員の同意がなければならないことになる(民法第251条,第264条)。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00108.html
特別措置法の適用がないことから,マンション建物を再建するためには,原則どおり,敷地利用権の共有者全員の同意がなければならないことになる(民法第251条,第264条)。