平成20年度税制改正大綱・予算編成大綱・予算重要政策 by 自民党
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-031.html
○法人登記に関するもの
公益社団法人及び公益財団法人に係る役員の変更登記等又は公益認定の際の変更登記について登録免許税を非課税とするほか、一般社団法人及び一般財団法人の設立登記等について1件につき6万円等の登録免許税を課税する等の措置を講ずる。
特例民法法人等から一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人への移行に係る登記等については、非課税とする。
○不動産登記に関するもの
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に受ける所有権の移転登記等に係る軽減税率を次のとおり引き上げたうえ、その適用期限を3年延長する。
(1)土地の売買による所有権の移転登記 1000分の13(平成22年4月1日以後に受けるもの 1000分の15)(現行1000分の10)
(2)土地の所有権の信託の登記 1000分の2.5(平成22年4月1日以後に受けるもの 1000分の3)(現行1000分の2)
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2007/seisaku-031.html
○法人登記に関するもの
公益社団法人及び公益財団法人に係る役員の変更登記等又は公益認定の際の変更登記について登録免許税を非課税とするほか、一般社団法人及び一般財団法人の設立登記等について1件につき6万円等の登録免許税を課税する等の措置を講ずる。
特例民法法人等から一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人への移行に係る登記等については、非課税とする。
○不動産登記に関するもの
土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、平成21年4月1日以後に受ける所有権の移転登記等に係る軽減税率を次のとおり引き上げたうえ、その適用期限を3年延長する。
(1)土地の売買による所有権の移転登記 1000分の13(平成22年4月1日以後に受けるもの 1000分の15)(現行1000分の10)
(2)土地の所有権の信託の登記 1000分の2.5(平成22年4月1日以後に受けるもの 1000分の3)(現行1000分の2)