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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

規制改革推進のための第2次答申

2007-12-25 20:30:26 | 消費者問題
 規制改革推進のための第2次答申が本日公表された。
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#secondreport

 国民生活センターについては、本文212頁以下である。


① 独立行政法人国民生活センター
【問題意識】
 国民生活センターは、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から、国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うことを目的として、平成15 年10月に設立された独立行政法人であり、平成20 年3月末に中期目標期間が終了する独立行政法人として、「国民生活センターの在り方等に関する検討会」等において、その業務の在り方に関する検討がなされてきたところである。
 同検討会による最終報告(平成19 年9月)においては、紛争解決機能の整備・充実のため、国民生活センターに仲裁機能、文書提出要求権、出頭要求権を付与し、ADR(Alternative Dispute Resolution;訴訟手続以外の紛争解決手段)機能を付加させる方向で更なる検討を行うべきとの提言がなされている。
 ADRを巡る現状としては、平成19 年4月1日に裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16 年法律第151 号)(以下「ADR法」という。)が施行されたことにより、民間ADRが行う調停や斡旋等の手続の利便性の向上が図られたこともあり、今後、紛争処理機関としての役割を民間ADRが担うことが期待されている。当会議としては、かかる現状にかんがみ、国、独立行政法人等の公的主体がADR機能を果たすことの妥当性、文書提出要求権、出頭要求権の強制的権限を付与する必要性について審議を行ってきた。
 本制度の設計に当たっては、民間ADRの発展の阻害にならないように、慎重に行うべきであり、当会議としても引き続き注視していきたいと考えているが、具体的には以下のような措置が講じられるべきである。

【具体的施策】
 消費者トラブルが長期的に増加し続け、その内容も多様化・複雑化している中、ADR法の施行による民間ADRが行う調停や斡旋等の手続の利便性の向上等により、今後、紛争処理機関としての役割を民間ADRが担うことが期待されている。
 こうした状況下にあって、国民生活センターという公的主体がADR機能を果たすこととする場合には、民間ADRの発展を阻害することがないようにするとともに、文書提出要求権、出頭要求権を強制的権限とすることの是非について、制度設計に当たって慎重に検討すべきである。【平成19 年度結論、平成20 年度措置】
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京都消費者契約ネットワークが適格消費者団体として認定を受けました!

2007-12-25 18:57:09 | 消費者問題
 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワークが、本日、適格消費者団体として認定を受けました!
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/zenkoku/zenkoku.html

 適格消費者団体とは、消費者契約法第3章(第12条以下)の差止請求関係業務を行うことを認められた消費者団体です。

cf. 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/

京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007122500167&genre=C4&area=K10
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一つの分割会社が複数の承継会社との間で吸収分割をする場合の登記の取扱いについて

2007-12-25 18:40:44 | 会社法(改正商法等)
一つの分割会社が複数の承継会社との間で吸収分割をする場合の登記の取扱いについて(平成19年12月18日法務省民商第2738号)

 一つの吸収分割会社が複数の吸収分割承継会社との間でそれぞれ締結した吸収分割契約に基づく各吸収分割手続を同時期に平行して行った場合における吸収分割会社の変更登記については、各吸収分割(※原文は「各吸収分割会社」)ごとに、各吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記と同時にそれぞれ申請しなければならず、かつ、吸収分割会社の本店所在地と吸収分割承継会社の本店所在地とが異なる登記所の管轄区域内にあるときは、吸収分割承継会社の管轄登記所を経由してそれぞれ申請することを要する。
 なお、吸収分割会社が吸収分割と同時に資本金の額を減少した場合にする変更の登記については、いずれかの吸収分割による変更の登記と併せて申請すれば、登録免許税は別途課されない。

【内藤注】
 同時に資本金の額の減少の手続を行った場合には、資本金の額の減少による変更の登記を併せてする必要があるが、吸収分割会社の本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に吸収分割承継会社の本店がないときは、会社分割の登記申請とは別途、吸収分割会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請する必要がある(商業登記法1条の3)と解されていたのだが、上記商事課長通知は、その解釈を変更したものと思われる。
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競売の民間開放に関するアンケート結果

2007-12-25 08:48:41 | いろいろ
不動産競売制度に関するアンケート調査結果 by 内閣府
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/publication/index.html#realestate

 「競売の民間開放」に関するアンケート結果が公表されている。

cf. 平成19年11月8日付「競売の入札参加資格に暴力団排除規定がない」
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