司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

決算公告推進協議会

2006-02-21 21:39:32 | 会社法(改正商法等)
http://www.business-i.jp/news/kinyu-page/news/200602170023a.nwc

 噂には聞いていたが、NPO法人として正式に発足。

 未公開企業でも、株式譲渡の際の評価の問題で、決算書類の閲覧のニーズは結構高いと思われる。ということで、私も肯定派。
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改正銀行法が消費者金融に与える影響

2006-02-21 12:24:20 | 消費者問題
 会社法の施行日の関係で、銀行法等の一部改正法案を審議した衆議院財務金融委員会の議事録をブラウジングしたところ、意外な事実を発見。消費者金融会社が銀行代理業の一部に与する可能性がある。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm


○吉田(泉)委員 二つ目の大きなくくりですが、貸金業と今回の法改正との関連ということでお伺いします。
 先週の十月十四日のこの委員会で、民主党の鷲尾委員の方からも質問が出ました。それに対して副大臣の御答弁は、消費者金融会社は代理店参入については原則として認められないという答弁がありました。まず、その理由をお伺いします。
○七条副大臣 これは私の方がお答えさせていただいたものですから、私の方からお答えさせていただきます。
 今先生御指摘のとおり、原則としてということでございますが、原則基本的にと私は答えたのではないかと思っております。その観点から申し上げますと、消費者金融業者については、貸金業を主たる業務としており、これに加えて銀行代理店として銀行の貸し付けの代理あるいは媒介を行うこととなると、みずからが有する顧客に対する債権との関係で利益相反的行為が行われるおそれがあることから、基本的に貸付業務の代理、媒介が認められないものと考えているところでございます。

【中略】

○三國谷政府参考人 代理業の中には三点ございまして、一つは預金の受け入れ、もう一つは貸し付け、為替でございます。それぞれ全部でございますとフルセットでございますが、個々の代理業につきましては、許可の段階で条件を付すこと等によってその一部ということも可能でございます。その中で、例えば貸し付けということになりますれば、それは基本的には、貸し付けにつきまして代理業として適切かどうかということで判断されることになろうかと思います。
○平岡委員 正確に言うと、だから、消費者金融会社も銀行代理業は認められる、ただし、貸し付けについてはいろいろな問題があるから承認されないとか禁止されるということもあり得る、こういうことなんだろうというふうに思うんですよね。そうだとすると、今までの理解でいくと、消費者金融会社にとってみれば、自分たちは預金を受けられる、そういう業務が自分たちの店舗でできるということなら、これは大変なメリットだろうと思うんですよね。そういう意味では、私は消費者金融会社にとってみれば、貸付業務が仮にできなくても、それはそれで非常にいい改正だろうというふうには思うんですけれども。

【以下略】


 現在、パブコメ実施中。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20060220-2.html
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設立時資本金0円の構造③

2006-02-21 11:30:50 | 会社法(改正商法等)
 企業会計基準委員会(ASB)の会社法対応専門委員会が、新株発行費用等の繰延資産に関する会計処理を検討しているようだ。会社法では、繰延資産についての具体的な取扱が定められていないためであるが、平成18年6月頃にパブコメを実施し、9月頃に会計基準及び適用指針を決定する方向のようである。
http://www.asb.or.jp/j_technical_committees/corporate_law/minutes/20060220_023.html

 また、葉玉ブログによれば、「『設立に要した費用』を控除するかどうかは,会計基準で決めることであり,計算規則は,会計基準で控除すると決めたときに引けるように準備しているにすぎません。ですから,会計基準がない現状では,資本控除できる費用はないのです。」ということであるから、本年9月以降にならないと設立時資本金0円会社の設立は難しい、ということになりそうである。
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