会社法の施行日の関係で、銀行法等の一部改正法案を審議した衆議院財務金融委員会の議事録をブラウジングしたところ、意外な事実を発見。消費者金融会社が銀行代理業の一部に与する可能性がある。
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm
○吉田(泉)委員 二つ目の大きなくくりですが、貸金業と今回の法改正との関連ということでお伺いします。
先週の十月十四日のこの委員会で、民主党の鷲尾委員の方からも質問が出ました。それに対して副大臣の御答弁は、消費者金融会社は代理店参入については原則として認められないという答弁がありました。まず、その理由をお伺いします。
○七条副大臣 これは私の方がお答えさせていただいたものですから、私の方からお答えさせていただきます。
今先生御指摘のとおり、原則としてということでございますが、原則基本的にと私は答えたのではないかと思っております。その観点から申し上げますと、消費者金融業者については、貸金業を主たる業務としており、これに加えて銀行代理店として銀行の貸し付けの代理あるいは媒介を行うこととなると、みずからが有する顧客に対する債権との関係で利益相反的行為が行われるおそれがあることから、基本的に貸付業務の代理、媒介が認められないものと考えているところでございます。
【中略】
○三國谷政府参考人 代理業の中には三点ございまして、一つは預金の受け入れ、もう一つは貸し付け、為替でございます。それぞれ全部でございますとフルセットでございますが、個々の代理業につきましては、許可の段階で条件を付すこと等によってその一部ということも可能でございます。その中で、例えば貸し付けということになりますれば、それは基本的には、貸し付けにつきまして代理業として適切かどうかということで判断されることになろうかと思います。
○平岡委員 正確に言うと、だから、消費者金融会社も銀行代理業は認められる、ただし、貸し付けについてはいろいろな問題があるから承認されないとか禁止されるということもあり得る、こういうことなんだろうというふうに思うんですよね。そうだとすると、今までの理解でいくと、消費者金融会社にとってみれば、自分たちは預金を受けられる、そういう業務が自分たちの店舗でできるということなら、これは大変なメリットだろうと思うんですよね。そういう意味では、私は消費者金融会社にとってみれば、貸付業務が仮にできなくても、それはそれで非常にいい改正だろうというふうには思うんですけれども。
【以下略】
現在、パブコメ実施中。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/ginkou/f-20060220-2.html