司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

金融庁が最高裁判決を受けてパブコメを実施

2006-02-08 23:41:51 | 消費者問題
 平成18年1月13日最高裁判決を受けて、金融庁が「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」のパブコメを実施中。
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/f-20060208-2.html


cf. 平成18年01月13日 第二小法廷判決 平成16年(受)第1518号 貸金請求事件

   平成18年1月17日付「貸金業規制の見直し」
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会社法施行規則等PDFの活用

2006-02-08 23:33:42 | 会社法(改正商法等)
 会社法施行規則等は、印刷するのであれば、官報HPからプリントアウトする方が軽量簡便(82枚)。
http://kanpou.npb.go.jp/20060207/20060207g00025/20060207g000250000f.html

 法務省サイトのPDF(計619枚)は、ノートPCに保存して閲覧、検索用。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji107.html
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会社法施行に伴う民法の一部改正

2006-02-08 20:53:42 | 会社法(改正商法等)
 会社法の施行に伴う民法の一部改正により、民法第79条第4項が新設される。第79条は民法法人の解散手続に関するものであるが、各種法人の解散手続においても同条が準用されている(例えば、特定非営利活動促進法第40条等)ので、注意が必要である。経過措置規定は設けられていないので、会社法施行後に公告を行うときから官報で、ということになる。
 なお、会社法では、この種の公告は1回で足りることとなった(第499条第1項)が、民法第79条第1項は改正されていないので、民法法人等では3回の官報公告が必要となる。

改正後民法
 (債権の申出の催告等)
第79条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。
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信託法改正要綱

2006-02-08 17:23:01 | いろいろ
 信託法改正につき法制審議会で審議されていたが、私益信託に関する制度の部分について答申が出された。
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/060208-2.html

 「第1 信託の意義等について」で俎上に挙がっていた「債権者と担保権者を分離し、担保権だけを信託会社に信託できる制度」は次のとおりである。
http://www.moj.go.jp/SHINGI2/060208-2-1.html#01


cf. 平成17年8月6日付「信託法改正要綱試案の補足説明」
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最高裁判決「その性質は譲渡担保契約と解するのが相当である」

2006-02-08 13:58:52 | 司法書士(改正不動産登記法等)
http://www.asahi.com/national/update/0207/TKY200602070188.html

「買戻特約付売買契約の形式が採られていても,目的不動産の占有の移転を伴わない契約は,特段の事情のない限り,債権担保の目的で締結されたものと推認され,その性質は譲渡担保契約と解するのが相当である」

cf. 平成18年02月07日 第三小法廷判決 平成17年(受)第282号 建物明渡請求事件
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