澤田壽夫・柏木昇・森下哲朗編著「国際的な企業戦略とジョイント・ベンチャー」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1266.html
会社法においては、広範な定款自治が認められ、バラエティに富んだ種類株式の活用が可能となる。上記は、主として、合弁企業における株主間契約等を考察するものであるが、会社法の下での定款自治、種類株式について検討する上での様々な示唆を与えるもので、非常に興味深い。
なお、広範な定款自治といわれるものの、
①会社法は強行法規であるがゆえに、会社法の明文規定に反する定めは、たとえ総株主の同意があっても無効であること
②会社法が、定款の別段の定めを許容している場合であっても、たとえば、決議要件の加重のみ定めているときは、軽減は認められないこと
③会社法に明文規定が置かれていない事柄に関しては、任意的記載事項として基本的には認められるが、会社法の趣旨、理念に反する事項は認められるべきではないから、限界はやはりあると考えるべきこと
等々には留意すべきである。
http://www.shojihomu.co.jp/newbooks/1266.html
会社法においては、広範な定款自治が認められ、バラエティに富んだ種類株式の活用が可能となる。上記は、主として、合弁企業における株主間契約等を考察するものであるが、会社法の下での定款自治、種類株式について検討する上での様々な示唆を与えるもので、非常に興味深い。
なお、広範な定款自治といわれるものの、
①会社法は強行法規であるがゆえに、会社法の明文規定に反する定めは、たとえ総株主の同意があっても無効であること
②会社法が、定款の別段の定めを許容している場合であっても、たとえば、決議要件の加重のみ定めているときは、軽減は認められないこと
③会社法に明文規定が置かれていない事柄に関しては、任意的記載事項として基本的には認められるが、会社法の趣旨、理念に反する事項は認められるべきではないから、限界はやはりあると考えるべきこと
等々には留意すべきである。