司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

あの井上薫判事がまた・・・

2005-11-29 19:13:22 | いろいろ
判事が裁判所長の罷免請求 横浜地裁の井上裁判官 (共同通信) - goo ニュース

 あの井上薫判事がまたお騒がせ。まさに前代未聞の出来事。

cf. 平成16年12月25日付「判決による名誉毀損(?)」
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株主総会議事録の署名義務者は?

2005-11-29 18:16:25 | 会社法(改正商法等)
 株主総会議事録の作成に関して、会社法では次の規定が置かれている。

 (議事録)
第318条第1項 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

 そして、「株主総会等に関する法務省令」第10条の規定が置かれる予定であるが、

○ 株主総会に出席した取締役、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称(同令第10条第3項第4号)
○ 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名(同第6号)

とあるのみで、署名義務者の定めがないのである。

 はて?

 なお、株主総会議事録の内容とすべき事項の一つである同令第10条第3項第1号も注目。株主総会の招集地に関する規定(商法第233条)が削除されたことにより、複数会場による総会開催が可能になったことを示すものである。取締役会議事録に関しても同様の規定(会社法施行規則第64条第3項第1号)が置かれている。

○ 株主総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない取締役、執行役、会計参与、監査役、会計監査人又は株主が株主総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。)(同令第10条第3項第1号)
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設立時資本金0円の構造②

2005-11-29 15:41:01 | 会社法(改正商法等)
 株式会社の計算に関する法務省令第10条第1項第1号に「次に掲げる額の合計額(零未満である場合には、零)」とあり、簿価債務超過の事業の現物出資等を容認する内容となっている。募集株式の発行等においても同様である(同省令第12条第1項第1号)。

 以下は、「株式会社の計算に関する法務省令案の概要」における解説である。

2 企業結合会計基準に沿った株主資本の算定
(1) 規律の概要
 企業結合に関する会計基準及びその適用指針に沿った内容で株主資本が算定される。例えば,当該株式会社と共通支配下にある者が出資した場合において,当該出資者が出資財産について付していた帳簿価額がマイナスであるとき(簿価債務超過の事業を出資するときなど)は,株式を発行した場合に,当該株式会社の資本金・資本準備金は増加せず,当該マイナス部分について利益剰余金が減少する(省令10条2項,12条2項2号,14条2項2号など。)
(2) 理由・背景等
 企業会計基準委員会(ASBJ)において企業結合に関する会計基準及びその適用指針の策定が進む中,会社法の規定があるべき会計の妨げとなることを避けるべく,これに適合する取扱いが可能となる規定を用意する必要がある。企業結合に関する会計基準においては,共通支配下の取引を,同一企業集団の内部の取引として,いわゆるプーリングともいわゆるパーチェスとも異なる処理をすることとしている。
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設立時資本金0円の構造

2005-11-29 13:10:33 | 会社法(改正商法等)
 設立時資本金0円の構造は、次のとおりである。要は、会社法第32条第1項第3号に掲げる事項として、出資として払込又は給付がなされた額から、発起人の報酬(法第28条第3号)、設立費用(同第4号)、定款認証手数料、払込保管金証明費用、登録免許税等を減じた額を資本金の額とする(零未満である場合にあっては、零)旨を定めればよいということだ。

 推測がほぼ当たった感じ。
cf. 平成17年11月13日付「会社法の施行日は平成18年5月1日」 コメント欄


株式会社の計算に関する法務省令
 
 第二節 設立時の資本金の額

第10条第1項 法第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第四百四十五条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

 一 次に掲げる額の合計額(零未満である場合にあっては、零)
  イ 法第三十四条第一項又は第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭(当該金銭がハに規定する財産に該当する場合における当該金銭を除く。)の金額(外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合にあっては、払込みがあった日の為替相場に基づき算出された金額)
  ロ 法第三十四条第一項の規定により給付を受けた金銭以外の財産(当該財産がハに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の給付があった日における当該財産の価額
  ハ 法第三十四条第一項の規定により払込み又は給付を受けた財産(当該財産の株式会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額

 二 法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として次に掲げる額のうち、設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額
  イ 法第二十八条第三号に掲げる事項として定めた発起人が受ける報酬その他の財産上の利益の額
  ロ 法第二十八条第四号に掲げる事項として定めた費用の額
  ハ 定款の認証の手数料の額
  ニ 設立時発行株式と引換えにする金銭の払込みの取扱いをした銀行等(法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)に支払うべき手数料及び報酬の額
  ホ 法第三十三条第三項の規定により決定された検査役の報酬の額
  ヘ 株式会社の設立の登記の登録免許税の額
  ト 法第六十五条第一項に規定する創立総会の決議により株式会社が負担することとされた設立に関する費用の額
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「会社法施行規則案」等に関する意見募集

2005-11-29 10:50:19 | 会社法(改正商法等)
 ついに、「会社法施行規則案」が公表された。意見募集は、12月28日(水)まで。

http://www.moj.go.jp/PUBLIC/MINJI64/pub_minji64.html
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