http://www.nikkei.co.jp/kansai/news/26131.html
関西には「敷引」といって、賃借物件の退去明渡時に、敷金から大幅に差引いて返金する慣習がある。たとえば、敷金50万円を差入れさせるが、退去時には45万円を「敷引」し、5万円だけしか返金しないというもの。慣習として判例においても容認されてきた。本判決は「適正額を超える部分は無効」とするものではあるが、画期的なものである。
関西には「敷引」といって、賃借物件の退去明渡時に、敷金から大幅に差引いて返金する慣習がある。たとえば、敷金50万円を差入れさせるが、退去時には45万円を「敷引」し、5万円だけしか返金しないというもの。慣習として判例においても容認されてきた。本判決は「適正額を超える部分は無効」とするものではあるが、画期的なものである。