司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

類型別会社訴訟シリーズ⑫(判例タイムズ)

2005-04-29 18:20:31 | 会社法(改正商法等)
 判例タイムズ1156号(2004年10月15日号)から開始された連載。会社訴訟事件等を取り扱う商事専門部である東京地裁民事第8部の裁判官及び書記官が、実務上の問題点をQ&A方式でまとめたもの。会社訴訟は地裁の専属管轄とされ(商法第88条の準用)、司法書士には代理権はないが、商業登記を扱う上で「問い合せ」を受けることも多く、当然押さえておくべき分野である。

 1173号では、第12回「計算書類・株主名簿・会計帳簿等閲覧等請求訴訟」が取上げられている。最近重要判例が相次いでいるので確認しておくべきである。

H16.07.01 第一小法廷・判決 平成15(受)1104 会計帳簿閲覧謄写,株主総会議事録等閲覧謄写,社員総会議事録等閲覧謄写請求事件

平成16年10月5日付「最高裁判決~清算結了会社の書類閲覧不可」

 なお、会社法案においては、計算書類は第442条第3項、株主名簿は第125条第2項、会計帳簿は第433条第1項において、各閲覧請求権が定められている。
コメント

石垣カフェ

2005-04-29 13:18:10 | いろいろ
 石垣カフェが論議を呼んでいる。

http://ishigakicafe.hp.infoseek.co.jp/04whatsnew/asahishinbun050415.html

 昼間通りかかったので、立ち寄りたかったのだが、満員盛況のようであった。構内も新築校舎が立ち並び、昔の面影は皆無となりつつあるので、石垣&立看板は残して欲しい気もする。生々流転は世の常であるが。
コメント

松下電器産業の敵対的M&A防衛策

2005-04-29 09:02:41 | 会社法(改正商法等)
松下電器、敵対的M&A独自防衛策を導入 (読売新聞) - goo ニュース

 公表された防衛策は下記のとおりである。

企業価値最大化に向けた総合的取り組み

株式の大規模な買付行為に関する対応方針(ESVプラン)

自己株式の買受

新株予約権に係る発行登録
コメント

過度の買収防衛策、東証が自粛要請

2005-04-29 08:44:46 | 会社法(改正商法等)
 東京証券取引所が、21日、上場会社代表者に対し、「敵対的買収防衛策の導入に際しての投資者保護上の留意事項について」を送付している。
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/keizai/20050421/K2005042102740.html?C=S

 留意事項として挙げられているのは下記のとおり。
http://www.tse.or.jp/news/200504/050421_a.html

1.株主・投資者に対して下記につき十分な適時開示が行われること
(1)防衛策導入の目的
(2)防衛策の発動、解除及び維持の条件
(3)発動時に株主・投資者に与える影響等
(4)その他必要に応じて当取引所が求める内容
2.防衛策の発動、解除及び維持の条件が不透明でないこと
3.買収者以外の株主・投資者に不測の損害を与える要因を含むものでないこと
4.株主の意思表示が機能しない防衛策でないこと
コメント

新株予約権を利用した「ポイズン・ピル」非課税に

2005-04-29 08:32:15 | 会社法(改正商法等)
新株「ポイズン・ピル」非課税に…経産省・国税庁方針 (読売新聞) - goo ニュース

 上記によれば、経産省は、「導入例として〈1〉ポイズン・ピルの準備として、新株予約権の発行登録などの事前警告を行う〈2〉新株予約権だけが流通しないようにポイズン・ピルの新株予約権は信託銀行などに預ける〈3〉新株予約権を特定目的会社が所有する形で信託銀行などに預ける――の3類型を挙げ」ており、国税庁は、「買収者が登場する前は、いずれのケースも所得税、法人税、寄付金課税などがかからない」との見解を示しているようだ。
コメント