司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「未指定庁における不動産登記実務についてのQ&A」

2005-03-09 20:55:32 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連版「未指定庁における不動産登記実務についてのQ&A」が作成され、各単位会宛に送付された。

 登記実務プロパーのもので金融機関その他のご参考になるものではないが。
コメント

金融庁事務ガイドラインの改正(案)~公正証書関係~

2005-03-09 20:39:24 | 消費者問題
 金融庁事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)改正(案)が公表された。

 貸金業者が、強制執行認諾文言付公正証書の作成委任状を債務者に説明もせずに取得している現状の改善を目指し、説明責任の強化を図るもの。

 平成17年5月1日より適用予定。
コメント

電子公告リンク集サイト

2005-03-09 19:44:51 | 会社法(改正商法等)
 法務省の電子公告リンク集サイトができた。電子公告を行っている会社を検索することができるサービスである。公告が実際に掲載されているHPにリンクしている。

 当然未だ掲載されている会社はないが。
コメント

株式分割直後の新株売買、翌日から可能に

2005-03-09 18:32:13 | 会社法(改正商法等)
 日経ネットによれば、企業が株式分割した後の新株を分割翌日から売買できるようになるようだ。ライブドアのように短期間に株式分割を繰り返す会社があり、改善が求められていたための措置。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050309AT2Y0800408032005.html
コメント

改正民法の施行期日は平成17年4月1日

2005-03-09 14:52:53 | いろいろ
民法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 やはりというか、平成17年4月1日でした。
コメント (1)

会社分割と根抵当権

2005-03-09 01:14:37 | 会社法(改正商法等)
 民法第398条ノ10ノ2の規定は、民法の教科書にも数行程度しか触れられていないが、実務上はきわめて重要な条文である。

cf. 平成16年8月23日付「会社分割と根抵当権」

 先日、江頭憲治郎著「株式会社・有限会社法(第4版)」(有斐閣)の会社分割の項に目を通していると、「民法第398条ノ10ノ2」が「民法第398条の10」と記載されている(774頁)。

 えっ、校正ミス!?

 否々、民法改正(平成16年12月1日法律第147号。施行日未定。)により、条数が変っているのであった。引用等では要注意。


改正後
 (根抵当権者又は債務者の会社分割)
第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は営業を承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。
3 前条第3項から第5項までの規定は、前2項の場合について準用する。
コメント (1)

人権擁護法案

2005-03-09 00:44:33 | いろいろ
人権擁護法案、5年後の見直し盛る 法務省の修正案 (朝日新聞) - goo ニュース

 平成15年に廃案となった人権擁護法案が若干の修正を経て、今国会に再提出される。メディア規制は凍結の方向。

cf. 第154回国会提出時の人権擁護法案  同 人権擁護法案に関するQ&A

 各司法書士会でも人権委員会を設ける動きがあるが・・・。
コメント