司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

司法書士の報酬について

2004-08-12 23:17:39 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 司法書士の報酬については、以前は会則に「規定」がおかれていたが、その後「基準」となり、現在は撤廃され、まったくの自由競争となっている(とはいえ、もちろん「不当な嘱託誘致にわたらない限りは」という但書は付くのであるが。)。したがって、委任または嘱託時に、明瞭に「報酬に関する合意」をしておくべきである。
 もし、司法書士との間で報酬についてトラブルが生じたら?最寄りの司法書士会にお問い合わせの上、紛議調停制度を利用されたい。
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