司法書士の報酬については、以前は会則に「規定」がおかれていたが、その後「基準」となり、現在は撤廃され、まったくの自由競争となっている(とはいえ、もちろん「不当な嘱託誘致にわたらない限りは」という但書は付くのであるが。)。したがって、委任または嘱託時に、明瞭に「報酬に関する合意」をしておくべきである。
もし、司法書士との間で報酬についてトラブルが生じたら?最寄りの司法書士会にお問い合わせの上、紛議調停制度を利用されたい。
もし、司法書士との間で報酬についてトラブルが生じたら?最寄りの司法書士会にお問い合わせの上、紛議調停制度を利用されたい。