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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

全青司近畿ブロック京都研修会のお知らせ

2022-10-27 16:46:28 | 司法書士(改正不動産登記法等)
全青司近畿ブロック京都研修会のお知らせ
https://kyoto-seinenkai.com/archives/1596

【日時】令和4年12月3日(土)
 研修会:13時から18時(12時15分受付開始)(2F:山吹)
 懇親会:18時30分から20時(6F:ナポリ、ミラノ)
【会場】TKPガーデンシティ京都タワーホテル
    〒600-8216
    京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町721-1
    (JR・近鉄・京都市営地下鉄「京都」駅前)
 WEB会議システム併用(いわゆるハイブリッド方式)にて実施
【会場参加定員】50名
【申込期間】令和4年10月31日から令和4年11月26日まで

【研修プログラム】
第1部 「世界の相続手続の実態と日本の相続の課題」
~多様性の時代に求められる専門家の立ち位置と役割~(仮)
講 師:石田 光廣(いしだ みつひろ)先生(京都司法書士会)

第2部 「近時の法改正と登記申請書類の電子化について(仮)」
講 師:内藤 卓(ないとう たかし)先生(京都青年会・京都司法書士会)

第3部 「茶道の精神」(仮)
講 師:伊住 公一朗(いずみ こういちろう)先生
斎号安名(あんみょう) 碧流斎 宗陽(へきりゅうさい そうよう)
一般社団法人茶道裏千家淡交会理事
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犯収法の改正と司法書士の取引時確認

2022-10-27 10:46:30 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律案」が国会に上程された。

cf. 内閣官房
https://www.cas.go.jp/jp/houan/210.html

 この法律案は,6つの法律を改正するパッケージ法案であり,犯収法の改正法案が含まれている。

 司法書士の実務的に極めて重要であるのは,犯収法第4条第1項の改正により,同項のかっこ書部分「第2条第2項第46号から第49号までに掲げる特定事業者にあっては,第1号」が削除されることである。

 これにより,改正後は,「司法書士又は司法書士法人」(第46号の特定事業者)は,犯収法第4条第1項各号に掲げる事項の取引時確認を行わなければならないことになる。第2項についても同様。

 すなわち,依頼者が法人である場合には,「実質的支配者の本人特定事項」等の確認を行わなければならないことになるものである。

 ん~,たいへんだ。


改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律
 (取引時確認等)
第4条 特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。
 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)
 二 取引を行う目的
 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容
 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項
2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項又は第二項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。
 一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの
  イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引
  ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引
 二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの
 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの
3~6 【略】

cf. 拙稿「「実質的支配者リスト」制度の創設と司法書士のマネー・ローンダリング対策について」(月報司法書士2022年1月号)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/04/202201_599_10.pdf
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【Web配信】新しい司法書士倫理「司法書士行為規範」に関する研修会

2022-10-27 10:24:05 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 令和4年12月17日(土)開催予定の「【Web配信】新しい司法書士倫理「司法書士行為規範」に関する研修会」は,本日から「日司連研修総合ポータル」で,受講受付を開始です。

 御参加いただきますようお願いいたします。
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北海道ブロック司法書士協議会が映画『七人の秘書 THE MOVIE』とタイアップ

2022-10-14 20:49:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
北海道ブロック司法書士協議会が映画『七人の秘書 THE MOVIE』とタイアップしました。
https://h-shiho.com/news-detail.php?id=39

「そのお悩み,司法書士が引き取らせていただきます。」

 TVCMもあるらしい。

 江口洋介のポジションに,各会の会長がこっそり入っておけば,もっとよかったのに(^^)。
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「FATF対応と司法書士執務~現状の把握とあり方を考える!~ FATF対応と司法書士執務」

2022-10-06 19:04:57 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 日司連研修ポータルサイトの研修ライブラリに,「FATF対応と司法書士執務~現状の把握とあり方を考える!~ FATF対応と司法書士執務」がアップされている。

 今後の司法書士の執務の在り方に関して,重要な内容であるので,ぜひ御覧ください。
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懲戒処分手続と注意勧告手続の同時並行

2022-09-14 14:55:34 | 司法書士(改正不動産登記法等)
小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html

〇 法第61条
「一方,「所属の会員が」既にした行為が「この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するとき」,すなわち懲戒処分の対象となり得ると思料するときは,司法書士会は法務大臣に対して報告義務を負っている(法60条)が,「所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるとき」に含まれるといえるので,将来の同種の違反行為の発生を抑止するべく,本条による注意勧告を行うことも当然に許される。」(534頁)※修正

「不可能ではないと解される」→「当然に許される」と解釈が変更されている。


「司法書士会は,本条に規定する注意又は勧告に必要な範囲において,会員に保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる(司法書士法施行規則42条の2)。」(534頁)※新規


司法書士法
 (注意勧告)
第61条 司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

司法書士法施行規則
 (司法書士会の所属の会員に対する資料の提供の求め)
第42条の2 司法書士会は、所属の会員に対して、法第六十条に規定する報告又は法第六十一条に規定する注意若しくは勧告に必要な範囲において、当該会員の保存する事件簿その他の関係資料の提供を求めることができる。
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「司法書士倫理」改め「司法書士行為規範」

2022-09-13 10:14:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士の使命と倫理(日司連HP)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/mission.html

 日司連では,令和4年6月に開催した定時総会において,「司法書士倫理の一部改正」を上程し,同議案は,満場一致承認可決されました。

 これにより,「司法書士倫理」は,その名称を新たに「司法書士行為規範」と定めて,生まれ変わることになりました。

「司法書士の使命は、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することにある。

 その使命を自覚し、自らの行動を規律する規範を明らかにするため、司法書士行為規範を制定する。

 我々は、これを実践し、社会の信頼と期待に応えることをここに宣言する。」(司法書士行為規範前文)

 施行期日は,令和5年4月1日です。
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「フリーランス」保護新法制定へ

2022-09-13 10:00:55 | 司法書士(改正不動産登記法等)
讀賣新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/a71db4c8ccd997998f0182fc9b118e6c21be929b?s=09

「政府は、組織に雇われずに個人として働くフリーランスの労働環境を整備するため、新たな法律を制定する方針を固めた。仕事の依頼主の企業に対し、業務内容や報酬額を明示するよう義務づけ、立場の弱い個人を保護する狙いがある。秋の臨時国会に法案を提出し、会期内成立を目指す。」(上掲記事)

 司法書士には,報酬の基準を明示する義務(司法書士法施行規則第22条)があるが,新法により保護されることになるのであろうか?

cf. 司法書士法施行規則
 (報酬の基準を明示する義務)
第22条 司法書士は、法第三条第一項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。

司法書士行為規範(令和5年4月1日施行予定)
 (報酬の明示)
第22条 司法書士は、事件を受任するにあたり、報酬及び費用の金額又はその算定方法を明示し、かつ、十分に説明しなければならない。
2 司法書士は、その報酬については、依頼者の受ける経済的利益、事案の難易、その処理に要した時間及び労力その他の個別具体的事情に照らして、適正かつ妥当なものとしなければならない。
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「日本司法書士史 平成前期編」

2022-09-08 12:47:29 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会「日本司法書士史 平成前期編」(ぎょうせい)
https://shop.gyosei.jp/products/detail/11256

 司法書士制度150周年を記念して,「明治・大正・昭和戦前編」「昭和戦後編」に続く「平成前期編」が刊行された。

「激動の時代を生き抜いてきた司法書士の謎を解き明かす話題の一冊!」

 なんだか,すごそうですね。

 私も,ほんの少しですが,校閲のお手伝いをしています。
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依頼に応ずる義務と犯収法第4条の取引時確認

2022-09-06 17:15:10 | 司法書士(改正不動産登記法等)
小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html

〇 法第21条
「「正当な事由」には,法22条の規定により業務を行うことができない事件について依頼を受けた場合のほか,病気や事故,事務輻輳により業務遂行が困難な場合に依頼を受けたとき,依頼者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に規定する取引時確認等に応じないとき等も含まれると解される。」(236頁)※修正

司法書士法
 (依頼に応ずる義務)
第二十一条 司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。


 依頼に応ずる義務の例外となる「正当な事由がある場合」の解釈として,「依頼者が犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条に規定する取引時確認等に応じないとき」が追加されている。

 ということは,司法書士がこの取引時確認を適切に履行することが益々求められるということになろう。
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「注釈司法書士法(第4版)」

2022-08-16 10:28:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
小林昭彦・河合芳光・村松秀樹 編著「注釈司法書士法(第4版)」(テイハン)
https://www.teihan.co.jp/book/b607294.html

 司法書士の附帯業務に関する解説である。

〇 法第1条
「現下の社会経済情勢の変化を背景に,司法書士は,従来よりの主要業務であった登記・供託や訴訟の分野にとどまらず,成年後見業務,財産管理業務,民事信託業務等を担う場面も大きく増加しており,司法書士がその専門性を発揮する場面は著しく拡大してきている。」(32頁)※新規

〇 法第29条第1項第1号
「司法書士が行っている附帯業務は,他の法律で規制されていない業務であり,その内容は,多種多様である。」(296頁)※旧版にもあり。

「他の法律で規制されないものである限り,司法書士の専門性や経験等に照らして司法書士が担うのにふさわしい業務であれば幅広く附帯業務とすることを認めるべきであるし,そのような観点から法務省令(※司法書士法施行規則第31条)の規定も解釈されるべきである。」(297頁)※新規

 理に適ったものであり,善き哉である。
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司法書士制度150周年記念シンポジウム「18歳成年時代がやってきた」

2022-08-01 18:03:25 | 司法書士(改正不動産登記法等)
司法書士制度150周年記念シンポジウム「18歳成年時代がやってきた」
https://siho-syosi.jp/wp/wp-content/uploads/2022/07/20220727.pdf

日時    令和4年8月28日(日)10:30~11:30
内容    シンポジウム「18歳成年時代がやってきた」
参加方法  ZOOMウェビナー
主催    京都司法書士会

 どなたでも御参加いただけます。ぜひどうぞ!
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日本司法書士会連合会テレビCM15秒「高橋惠子・ 相続」篇

2022-06-28 11:55:01 | 司法書士(改正不動産登記法等)
日本司法書士会連合会テレビCM15秒「高橋惠子・ 相続」篇
https://www.youtube.com/watch?v=o-An8LQYJJk

 私は,テレビでは,未だ出逢っていません。
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刑法の改正による司法書士法の一部改正

2022-06-17 15:44:26 | 司法書士(改正不動産登記法等)
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220617/20220617g00129/20220617g001290018f.html

「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律」(令和4年法律第68号)が本日公布された。

「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)の施行期日(公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行される。

 これにより,司法書士法の一部改正がされる。

 (司法書士法の一部改正)
第十九条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
  第五条第一号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
  第七十四条、第七十六条第一項、第七十七条及び第七十八条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。

cf. 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20809058.htm

「整備」ではなく,「整理」なんですね。
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オンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進

2022-05-27 18:28:04 | 司法書士(改正不動産登記法等)
第13回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/220527/agenda.html

「規制改革推進に関する答申」(案)が公表されている。

答申案119頁以下
5 行政手続におけるオンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
・ オンライン利用率を大胆に引き上げる取組の推進
b 法務省は、戸籍謄抄本の申請手続におけるオンライン利用率引上げの取組を進めるに当たり、オンラインによる士業者からの職務上請求を導入することができるよう、市区町村、関係府省、士業団体等の関係者の意見を聴き、できるだけ速やかに結論を出す。職務上請求以外の代理請求・第三者請求については、オンライン申請の仕組みの構築や普及促進に向けて、請求者が権限を有していること等を確認する必要がある等の課題に対して、速やかに対応策を講ずる。

c 法務省は、登記・供託オンライン申請システムについて、利用時間の 24 時間対応に向け、ニーズや費用対効果を踏まえた検討を深化・精緻化し、遅くとも令和7年度までに利用時間の拡大及びシステム利用者の利便性向上に向けて必要な措置を講ずる。また、利用者の利便性向上によるオンライン利用率の引上げに当たっては、利用者が十分な予見可能性をもって登記・供託オンライン申請システムを利用できるよう、システムの改修や保全に係る期間・頻度・方法等について、取り扱う手続の経済取引慣行など利用者のニーズを十分に踏まえたものとする。

d 法務省は 、 商業登記・不動産登記に係る手続について、 司法書士等による代理手続が多いこと、 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)により、税理士法(昭和 26 年法律第 237 号)において 、税理士は電子申告の積極的な利用等を通じて納税義務者の利便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定が創設されたことを踏まえ、デジタル化を抜本的に進める上で司法書士等の果たすべき役割について速やかに検討を行 い、令和4年度中に一定の結論を得た上で、可能なものから順次必要な措置を講ずる 。
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