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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集

2025-06-25 02:43:01 | 民法改正
「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080325

 パブコメが始まりました。

 意見募集は,令和7年8月25日(月)終了時まで。

※ なぜかしら,ファイルを開くことができないが・・・。  → 解決したようです。
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「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について

2025-06-17 16:52:27 | 民法改正
「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00371.html

「令和7年5月30日、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(令和7年法律第56号。以下「譲渡担保法」といいます。)及び「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和7年法律第57号。以下「整備法」といいます。)が成立し、同年6月6日に公布されました。
  譲渡担保法は、これまで法令には明文の規定がなかった、動産や債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱い等について定めるものです。
  また、整備法は、譲渡担保権等の十分な公示を行うために「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」を改正して動産・債権譲渡登記制度を見直すなど、関係法律について所要の整備等を行うものです。
  譲渡担保法及び整備法は、一部の規定を除き、公布の日である令和7年6月6日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。」


cf. 法制審議会-担保法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003008.html
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遺言制度の見直しに関する中間試案のたたき台

2025-06-16 22:14:09 | 民法改正
法制審議会民法(遺言関係)部会第10回会議(令和7年6月3日開催)
https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00292.html

「遺言制度の見直しに関する中間試案のたたき台」について議論がされたようである。
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工藤会トップ,家族信託を悪用?

2025-06-16 10:53:56 | 民法改正
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/a694d13a4f1916d5e6d692e38db4558c73137e6f

「特定危険指定暴力団「工藤会」(北九州市)のトップで総裁の野村悟被告(78)=1審で死刑、2審で無期懲役、上告中=が信託制度を利用し、北九州市に所有する土地23筆(計7068平方メートル)の所有権を親族に移していたことが毎日新聞の取材で判明した。」

「親族2人から依頼されて信託登記に関与した弁護士は毎日新聞の取材に「信託当時、特に新たな訴訟が予想される状況ではなかった。親族に財産を託す正当な目的もあった。差し押さえを逃れるためといった動機は認められない」との見解を示し、賠償逃れを否定している。」(上掲記事)

 これは,ひどいな。

cf. 弁護士による一問一答
https://news.yahoo.co.jp/articles/26ccfd176bb07d1e26abadfb8dc9bfd51ab8397d
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公証人手数料令等の改正

2025-06-15 08:30:22 | 民法改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080323&Mode=0

 公証人手数料令等の改正がされる。

○ 公証人手数料令の一部改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第53号)による公証人法(明治41年法律第53号)の改正により公正証書の作成手続が全面的にデジタル化されることに伴い、公証人手数料令(平成5年政令第224号)について、電磁的記録による公正証書の内容の証明等に係る手数料を新たに定めるほか、いわゆる条ずれや用語の変更等も含めた所要の整備を行うとともに、上記デジタル化に伴うシステム構築等に合わせ、近時の物価上昇への対応、ひとり親家庭や身寄りのない高齢者等にとって作成のニーズが高いと考えられる一定の公正証書の作成の負担軽減を図る必要があること等の事情を踏まえ、法律行為の目的の価額が200万円を超える公正証書や類型的に公証人の負担が特に重い法律行為に係る公正証書の作成手数料の引上げ、法律行為の目的の価額が50万円以下の公正証書や養育費・死後事務委任に係る公正証書の作成手数料の引下げ等を行う。

 全般的に増額基調であるが,目に付いたところは,次のとおり。

○ 第18条の2(新設)
 死後事務委任の公正証書の作成についての手数料の額は,第9条の規定による額の10分の5の額とする。

○ 第22条の2(新設)
 信託の公正証書の作成についての手数料の額は,第9条の規定による額に1万3000円を加算する。ただし,信託財産の価額が1億円を超えるときは,この限りでない。

 令和7年10月1日から改正される見込みである。
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公正証書のデジタル化に係る改正省令案

2025-06-15 08:12:25 | 民法改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080324

 公正証書のデジタル化に係る改正省令案等である。

 遺言公正証書も含めて,令和7年10月1日からデジタル化される。

 対面方式の場合は,嘱託人側は,基本的に従来どおり。「読み聞かせ」の部分が,word文書を画面で見ながらになり,「署名押印」の部分が,タッチペンで電子サインをする方式となる。
 公証人は,「読み聞かせ」の後,word文書をPDF化し,遺言者,証人2人,公証人の順にタッチペンで電子サインをして,最後に公証人の電子署名をしてから,システムに「登録」(アップロード)するという流れ。

 リモート方式の場合は,面談に代えてWEB会議システム(teams)を利用すること以外は対面方式と同様であるわけだが,操作はなかなか面倒。司法書士は,電子定款の認証手続において,WEB会議システムを利用しているので,順応しやすいと思うが,操作は格段に面倒である(リピートの頻度次第か。)。公証人の誘導どおりに操作すればいいのだろうが,誘導がなければ難度が高い。
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選択的夫婦別姓法案,一本化できる?

2025-06-06 16:39:36 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/AST652T7XT65UTIL01TM.html

「28年ぶりに衆議院で審議入りした選択的夫婦別姓法案について、戸籍の記載方法は野党が提出した3案でどう変わるか、各案の狙いや違いを説明する緊急集会が5日、衆議院第2議員会館で開かれた。」(上掲記事)

 さて,一本化することができるのか?
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夫婦別姓法案,衆議院法務委員会で審議入り

2025-06-04 21:38:51 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20250604-GEFR3HFNBVNJ5M7XTKPQITI2AI/

 自民党は,相も変わらず,まとまらずである。

NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250604/k10014825721000.html

「選択的夫婦別姓をめぐり、4日の衆議院法務委員会で、立憲民主党、日本維新の会、国民民主党がそれぞれ提出した法案の実質的な審議が始まり、各党が賛同を呼びかけました。」(上掲記事)

 審議入りするも,空転か。
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超高齢社会に対応した親族間での信託の活用による柔軟な財産管理の推進

2025-06-02 17:11:57 | 民法改正
第23回規制改革推進会議
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/250528/agenda.html

「規制改革推進に関する答申」が公表されている。

〇 超高齢社会に対応した親族間での信託の活用による柔軟な財産管理の推進(80頁)
【a,c:令和7年度措置、b:aの措置後、速やかに措置】
a 法務省は、国民が認知症などに備えた財産管理を行うに当たり、民事信託(親族間で活用する信託をいう。以下同じ。)が有効であるものの、信託制度自体が国民に十分認知されておらず、また、認知されていても信託制度の内容の理解が十分でないため、活用が進んでいないとの指摘があることを踏まえ、金融庁と連携し、国民向けに信託制度や民事信託の活用方法を分かりやすく解説したパンフレットを作成し、法務省ウェブサイトに当該パンフレットを掲載することなどを通じ、広く周知する。
 その際、弁護士や司法書士などの士業が依頼者のニーズに合わせて適切に民事信託の活用を案内することも可能となるよう、民事信託の活用例(親族間の財産管理、承継への活用など)や、民事信託が法定後見制度、遺言など他の財産管理等の手段と併せて活用可能であること、民事信託の開始から終了までの流れ、民事信託を活用する上での注意点など、民事信託を活用するに当たって参考となる情報を盛り込むものとする。

b 金融庁は、金融機関において民事信託が十分に認知されておらず、また、認知されていても民事信託の活用方法の理解が十分でないため、民事信託において利用されている信託口口座の開設に金融機関が消極的であるとの指摘があるほか、信託口口座では受託者に加え、委託者及び受益者の情報も把握しておく必要があるなど他の預金口座に比べて口座管理に手間がかかることや、民事信託終了時の口座解約手続などにおける信託口口座の取扱いが不明確であるとの声があることも踏まえ、金融機関において信託口口座の開設を円滑に行うことができるよう、aの措置によるパンフレットなども活用し、金融機関に対し、民事信託が認知症などに備えた財産管理として有効な手段であることを、その制度の趣旨及び内容と併せて周知するとともに、信託口口座の開設に積極的な金融機関の実態を踏まえ、信託口口座の口座名義人の管理方法や、民事信託終了時の口座解約手続における留意点など、円滑かつ適切な信託口口座の管理に資する情報などについて周知する。

c 法務省は、民事信託において活用される公正証書について、その作成に係る一連の手続のデジタル化に当たり、民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)の趣旨を踏まえ、関係する政省令の整備、システムの構築支援など、手続のデジタル完結を可能とするための環境整備を行う。
その際、デジタル化のためのシステム構築を担う日本公証人連合会に対し、次に掲げる事項を要請する。
・ 利用者がオンラインで円滑に公正証書の作成に係る手続を行うことができるよう、利用者の立場に立った分かりやすい利用方法や利用手順などを広く周知すること。
・ オンライン手続全般に関する利用者からの相談に対応するための相談窓口を日本公証人連合会ウェブサイト上に整備すること。
・ 公証役場においてオンライン手続のための環境整備が円滑に行われるよう、公証役場側で必要となるシステム整備の支援や業務手順の周知を行うこと。
・ オンライン手続導入後も、公証人に対し、業務手順や操作方法等に関して継続的に研修を行うこと。
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選択的夫婦別姓等の法案審議入り

2025-05-29 07:38:05 | 民法改正
毎日新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/322402ca770b6e64c87e9faebabee423803b9f87

 自民党では,選択的夫婦別姓制度の導入是非などを検討する「氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム(WT)」の会合を開いたが,議論は紛糾。

 とまれ,近々,衆議院法務委員会で,野党が提出した法案の審議に入るようだ。
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「旧姓使用」で維新,独自法案要綱を最終確認

2025-05-14 03:45:56 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20250513-JXGTAMNKLNI3ZK2NJPAMRYJEN4/

 日本維新の会は,「旧姓の通称使用の法制化」で要綱をまとめたそうである。

 いずれにせよ,与野党はまとまりそうにないな。

 夫婦同氏の原則を維持する限り,例えば,山田花子さんが婚姻により佐藤花子に氏を改めた場合,

(1)佐藤花子(山田花子)が,山田花子のIDで日常の法律行為を行うことができること(佐藤花子として法律行為を行う必要がある場面が限定されること)

(2)身分事項の公証に関しては,佐藤花子のIDで行われること

(3)佐藤花子と山田花子の同一性が証明(公証)されること

の3点が重要であろう。

 最もシンプルなのは,「山田花子」のIDに「戸籍上の氏名は佐藤花子である」ことが明記されることであろう。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「選択的夫婦別氏制度の議論における政府の役割等に関する質疑について」

2025-05-13 16:59:30 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和7年5月9日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00614.html

〇 選択的夫婦別氏制度の議論における政府の役割等に関する質疑について
【記者】
 選択的夫婦別姓制度についてお伺いします。立憲民主党が先月末に制度導入のための民法改正案を国会に提出しました。1996年に法制審が答申をした内容に沿うものとなっていますが、政府として国会での議論にどのような役割を果たすお考えか、大臣の考えをお伺いします。
 また、法制審の答申から約30年が経って日本社会では家族観や働き方、キャリアなどについて多様な価値観が広がりました。選択的夫婦別姓制度を導入することで、家族の在り方など、日本社会の在り方がどのように変わると考えるか、こちらも大臣の認識についてお伺いします。

【大臣】
 今、立憲民主党からというお話がありました。報道は承知していますが、立法府のことでもあり、個々の政党の動向について、政府として、法務大臣として、コメントをすることは差し控えさせていただきたいと思います。
 その上で、夫婦の氏の在り方、これは、現在でも国民の皆様方の間、あるいは立法府の間でも、様々な御意見があると承知しています。
 また、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方についても、今回提出された法案において示された考え方も含め、各党・各議員間において様々な考え方がある状況だと考えています。
 御指摘のような多様な価値観の広がりといった観点も踏まえつつ、あるいは様々な課題をどう解決するかといったこともあると思います。こうした様々なことを踏まえながら、今後とも、国民各層の御意見、あるいは国会における議論も踏まえて、その対応を検討していく必要があると考えています。
 私どもとしては、国民の皆様方の間はもちろんですが、今後立法府においてもしっかりとした議論をしていただくことで、より幅広い理解を得ていただくことが非常に大事だと思っていますので、引き続き、この法制審議会の答申に関する情報も含めて、様々な情報提供を積極的に行っていきたいと考えています。
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マンション共用部分の欠陥に関する区分所有法改正の問題

2025-05-12 04:15:43 | 民法改正
マンション共用部分の欠陥に関する区分所有法改正の問題
https://kanzaki-law.jp/kubunsyoyuhoukaisei-1/

 現在国会に上程されている区分所有法の改正法案では,マンション共用部分の欠陥に関する損害賠償請求において極めて問題があるという指摘である。

cf. 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
https://www.mlit.go.jp/policy/file000003.html#217
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「男性法学者,姓を変えてみる」

2025-05-07 20:42:39 | 民法改正
男性法学者,姓を変えてみる――ハーバード在外研究記① それはアイデンティティ(?)・クライシスとともに始まった(「書斎の窓」2025年3月号)
https://www.yuhikaku.co.jp/shosai_mado/2503/index.html?pNo=42

男性法学者,姓を変えてみる──ハーバード在外研究記② 「改姓コスト」と出国前準備(「書斎の窓」2025年5月号)
https://www.yuhikaku.co.jp/shosai_mado/2505/index.html?pNo=48

「筋金入りの婚姻廃止論者」であるらしい,松村(森)悠一郎北海道大学大学院法学研究科准教授による連載である。

 第5回まで続くらしい。実に面白いです。
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夫婦別姓法案の行方

2025-05-01 17:01:26 | 民法改正
NHKニュース
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250430/k10014793261000.html

朝日新聞記事
https://www.asahi.com/articles/AST4Z2P84T4ZUTFK021M.html

 与野党共に,迷走している?

cf. 民法の一部を改正する法律案(立憲民主党提出)
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g21705029.htm

【要綱】
第一 夫婦の氏
 一 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称すること。
 二 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならないこと。
(第750条関係)


第二 子の氏
 一 嫡出である子の氏
  嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は第一の二の子が称すべき氏を称すること。
(第790条第1項関係)


現行民法
 (夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。
 (子の氏)
第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。

改正案による改正後の民法
 (夫婦の氏)
第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称する。
2 夫婦が各自の婚姻前の氏を称する旨の定めをするときは、夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めなければならない。
 (子の氏)
第790条 嫡出である子は、父母の氏(子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏)又は第750条第2項の子が称すべき氏を称する。
2 嫡出でない子は、母の氏を称する。


※ 子の出生前に父母が離婚するときは,離婚の際に,夫又は妻の氏を子が称すべき氏として定めることができることとしてはどうか。
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