goo blog サービス終了のお知らせ 

司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公証人手数料令等の改正

2025-06-15 08:30:22 | 民法改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080323&Mode=0

 公証人手数料令等の改正がされる。

○ 公証人手数料令の一部改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和5年法律第53号)による公証人法(明治41年法律第53号)の改正により公正証書の作成手続が全面的にデジタル化されることに伴い、公証人手数料令(平成5年政令第224号)について、電磁的記録による公正証書の内容の証明等に係る手数料を新たに定めるほか、いわゆる条ずれや用語の変更等も含めた所要の整備を行うとともに、上記デジタル化に伴うシステム構築等に合わせ、近時の物価上昇への対応、ひとり親家庭や身寄りのない高齢者等にとって作成のニーズが高いと考えられる一定の公正証書の作成の負担軽減を図る必要があること等の事情を踏まえ、法律行為の目的の価額が200万円を超える公正証書や類型的に公証人の負担が特に重い法律行為に係る公正証書の作成手数料の引上げ、法律行為の目的の価額が50万円以下の公正証書や養育費・死後事務委任に係る公正証書の作成手数料の引下げ等を行う。

 全般的に増額基調であるが,目に付いたところは,次のとおり。

○ 第18条の2(新設)
 死後事務委任の公正証書の作成についての手数料の額は,第9条の規定による額の10分の5の額とする。

○ 第22条の2(新設)
 信託の公正証書の作成についての手数料の額は,第9条の規定による額に1万3000円を加算する。ただし,信託財産の価額が1億円を超えるときは,この限りでない。

 令和7年10月1日から改正される見込みである。
コメント    この記事についてブログを書く
« 公正証書のデジタル化に係る... | トップ | 法人の登記を書き換えて「勝... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

サービス終了に伴い、10月1日にコメント投稿機能を終了させていただく予定です。
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

民法改正」カテゴリの最新記事