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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公正証書のデジタル化に係る改正省令案

2025-06-15 08:12:25 | 民法改正
「民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う法務省関係省令の整備に関する省令案」に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=300080324

 公正証書のデジタル化に係る改正省令案等である。

 遺言公正証書も含めて,令和7年10月1日からデジタル化される。

 対面方式の場合は,嘱託人側は,基本的に従来どおり。「読み聞かせ」の部分が,word文書を画面で見ながらになり,「署名押印」の部分が,タッチペンで電子サインをする方式となる。
 公証人は,「読み聞かせ」の後,word文書をPDF化し,遺言者,証人2人,公証人の順にタッチペンで電子サインをして,最後に公証人の電子署名をしてから,システムに「登録」(アップロード)するという流れ。

 リモート方式の場合は,面談に代えてWEB会議システム(teams)を利用すること以外は対面方式と同様であるわけだが,操作はなかなか面倒。司法書士は,電子定款の認証手続において,WEB会議システムを利用しているので,順応しやすいと思うが,操作は格段に面倒である(リピートの頻度次第か。)。公証人の誘導どおりに操作すればいいのだろうが,誘導がなければ難度が高い。
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