司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

公益法人information「よくある質問(FAQ)の追加・修正について」

2021-04-01 10:35:06 | 法人制度
公益法人information
https://www.koeki-info.go.jp/pictis-info/poa0003!show#prepage2

 法令上,押印の義務付けはないが,下記の点は,留意すべきである。


問Ⅱ‐7‐⑤(社員総会及び評議員会の議事録への記名押印)
 社員総会及び評議員会の議事録には、理事、監事又は評議員が記名押印する必要がありますか。

「議事録の原本を明らかにし、改ざんを防止する観点、登記申請代理の委任者と受任者との間のトラブルを防止する観点等から、社員総会(又は評議員会)の議事録についても、議事録作成者が常に記名押印を行うことが望ましいものと思われます。
 また、このような観点だけでなく、関係法令の規定等を考慮すれば、社員総会については議長及び出席した理事、評議員会については出席した評議員及び理事(及び議長)が記名押印をすることが有用な取扱いと考えられます。 」
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